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基本給と有給休暇について

基本給と有給休暇について32歳、女です。一般事務の募集で以下の条件の会社は条件的にどう思いますか? ●職務内容 伝票整理・顧客管理・広告企画・店舗運営企画・来客応対 ●時間 9時半~18時(内休憩は1時間で残業は一切しない方針ということ) 以下の会社の基本給の低さと有給休暇自体がないことが一般的にどうなのか教えてください。 ●待遇 給与=基本手当12万+事務手当4万+皆勤手当2万 通勤手当全額支給 制服あり 各種保険等(雇用、労災、健康、厚生、退職金5年以上) 年間休日125日 賞与=基本給×3.5ヶ月(あくまで目安らしい。冬は支給なしで夏から支給) ※ないもの 有給休暇(体調不良、冠婚葬祭の際は減給されることなく休めるらしい) 育児休暇 介護休暇 看護休暇 回答は30代以上の方であれば大丈夫です。

補足

訂正します。育児休暇、介護休暇、看護休暇は実績がないということでした。 有給休暇はそのもの自体がないですが、冠婚葬祭は言えば休めるということだけでなにか規則にあるわけではないみたいです。有給休暇として設けていない理由は、カレンダー通りの休日が飛び休だった場合、有給休暇として中一日でを使われると就業人数が少ないので仕事に支障が出ると説明されました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 会社役員をしています。 有給休暇がないだけでブラック会社と判断します。 労働基準法で決められており、法律違反となります。 葬儀等の休暇は別に就業規則に設けていないのでしょうか? 又。育児休暇・介護休暇等は、条件がありますが、社会保険或いは雇用保険にに加入していれば休めるはずです。 参考にして頂ければ幸いです。 補足確認しました。 育児・介護・看護休暇については実績がなければ作ればいいだけです。 実績がないからといって与えないということにはなりません。 有給休暇は雇われる側の当然の権利ですが、会社に支障が出ても休めるといったものではありません、雇われる側も、雇う側があってのものです、休暇を取る時は相談しながらというのが一番良い解決策です。 では、失礼いたします。

  • 補足について 有休がないというのは法律上認められていません。 法定付与といって、労基法上の日数は、付与されます。 別の就職先を探しましょう。 ================================= ※ないもの 有給休暇(体調不良、冠婚葬祭の際は減給されることなく休めるらしい) 育児休暇 介護休暇 看護休暇 これらはすべて法律で定められた労働者の権利です。「ない」ということはあり得ません。 普通、有休は就業半年は付与されませんし、育児休暇、介護休暇、看護休暇は取得の前例なしというのは考えられます。 どういった求人情報かわかりませんが、きちんと確認してみてください。

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