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働くにあたっての休みの希望に関しての質問です。私は今の店に一年います。 雇用契約上、週末の契約でしたが『子供がいるため…

働くにあたっての休みの希望に関しての質問です。私は今の店に一年います。 雇用契約上、週末の契約でしたが『子供がいるため学校行事で休みをもらうことがありますが構いませんか?』と伝え、今までも事前に休み希望を出して休ませてもらってました。ただ、10月から店が直営からフランチャイズに変わり店長も変わることになり雇用契約を結び直すことになりました。すると新しい店長から『今後、休みの希望は受け付けない。雇用契約を結んだ曜日、時間で働いてもらう。もし休みたい場合、自分で代打を見つけてください。』と言われました。労働基準的に休みの希望を受け付けないというのはアリなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ここでは、一度雇用契約が終了し、次の経営者に引き継ぐ形となったわけですね。 本来労働の義務というのは、約束した通り働くのが当たり前となります。約束を破るのは契約違反、債務不履行というものになります。 単純な例を出しますが、主様がハウスキーパー等を雇うとします。平日に週3日、家の事をしてもらっていましたが、休みたいと言ってきました。さて、どう思うでしょう。 確かに、休む理由があれば理解もするし、許可するでしょうが、「困ったな」って思いますよね。その日子供の世話をしてくれる人を見つけなければいけない。・・・それと同じことなんです。 仕事の契約をするときに、週末に労働する契約を結んだ場合には、それの日に出勤をしたくないというのは、経営者から見たら「使えない・・・」と思われてしまいます。 ただ、有給休暇等を使う場合には、権利として指定は出来ますから、そこら辺を交渉の材料に使っては如何ですか? いよいよ、困ったら、監督署内にある「総合労働相談コーナー」へ相談してみてください。

  • 少ない人員で業務遂行なら、十分有り得る問題で、ご不満なら転職してください。労基法以前の問題です。 多分年中無休のお店で宋から、出勤は、シフト制が採用されていると思います。毎日の出勤者員数は最少必要員数でしょうから、欠員が出れば、出勤者に負担がかかります。そのため、シフトが変更されれば、業務に支障を呼びますから、急な休暇には交代要員を必要とします。会社がその要員を手配するのでなく、シフトを狂わせるのは自己都合ですから、休みたいなら交代してくれる方をお願いしなさいと言うものです。少しも理不尽なことを会社は言っていません。貴方のほうが、自分勝手です。厭なら転職してください。 会社は、自分勝手な従業員などいないほうが良いと、お考えです。 シフト制の作成手順が、労基法に沿ってるなら、なんら違法はありません。 仕事は、仕事中心に物事をお考えください。子供優先なら、子供優先が可能な勤務先に転職です。

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