解決済み
給与の支払い方法と雇用区分について質問です。 サービス業にて就業中です。 雇用契約書には給与の計算方法は日給月給と 記載がありましたが、実際の給与明細を見たところ 8時間勤務した日は日額で計算され、シフトにより8時間以下の 勤務の日は、勤務時間×時給(日額を8時間で割った金額)で 計算されていました。 日給月給だと出勤日数×日額で給与は計算されるとの認識 だったのですが。 これは日給月給になるのでしょうか?それとも時給制となるのでしょうか? また契約書だと雇用形態は有期期間契約の契約社員との 記載ですが、給与明細の区分にはパート•アルバイトと 表示されていました。 契約社員もパート•アルバイトも形態は変わらないのでしょうか?
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人事です。 ①契約書には、1日の労働時間の記載は ありますか?すなわち。始業時間、就業時間、 所定労働時間。多分、1日の労働時間は8時間と 記載されていると思われます。 ②日給月給というのは、給料の支払い方で、 働いた分を支給しますということで、逆に言うと 働かない分は支給しませんという事です。 ③あなたは、働いた分は全部貰っています。 1日8時間働いた分は、日給として、8時間に満たない分も 時間に換算して。 ④契約社員・パ^ト・アルバイトは単に呼称の問題で、 正社員以外(非正規雇用)は一緒です。
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