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これは解雇事由に当たるのでしょうか?お知恵をかして下さい。 私の友人が試用期間中に、会社から解雇したいと言われまし…

これは解雇事由に当たるのでしょうか?お知恵をかして下さい。 私の友人が試用期間中に、会社から解雇したいと言われました。 解雇の理由は、「漢字の読み書きに不安があるから」とのこと。友人は女性で、小さい頃はヨーロッパで育った帰国子女です。海外での生活並びに勤務経験がほとんどで、日本語の会話はネイティブレベルですが、日本人学校に通ったこともないので、読み書きは得意ではありません。 会話ですと意味はわかるのですが、書いてあるものを見ると、理解しにくいところがあります。 ただ、パソコンを使用しての文面の作成は問題なく、漢字はもちろん、敬語の使用も大丈夫です。 海外で外資系コンサルティング企業で活躍していましたが、 家族の事情もあって日本で働く必要があり、日本での就業経験がなく、就職活動に苦労しましたが今月からある会社に入社しました。 そこでの業務の中心は受付・来客応対業務ですが、業務日報の作成など手書きでの文書作成が多く、元々漢字の読み書きは得意ではないと申告していたものの、どうしても平仮名が多くなったり、読み仮名を聞きながら業務を進めていました。 ところが勤務から三週間が経過して、「あなたは人間性も対応も良いしそこは問題ないが、あなたの漢字能力のせいで周りが手を取られ迷惑している。試用期間内に辞めて欲しい」と言われました。 長くなりましたが、お聞きしたいのは、上記の理由で解雇はできるのかということです。 事実としては 「雇用側は面接を三回した上で彼女を採用している」 「面接時に漢字能力を確認されていない(読み書きには支障がないなどの虚偽の申告は行っていない)」 ということがあります。 本人はかなりショックを受けており、努力はさせてくださいとは申し出たようですがあまり聞き入れてまらえる雰囲気ではないとのこと。 本人は日本の法律も分からないので、適当にあしらわれそうでとても不憫です。 名のしれた大手の会社なのですが、会社がクビにするより自分で辞めた方が良いのじゃないの?、や、外国育ちなので訴訟しないよね?などの確認はあったそうです。 せっかく日本で頑張ろうとしているので、なんとかサポートしてあげたいのです。 お知恵をかして下さい。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中とはいえ、正当な事由(不適格事項)が無ければ解雇することは出来ません。 また、不適格事由があったとしても、試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。 一般的には、以下の様なものが正当な解雇事由として認められた例ですが… ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称等が行われていた場合 充分な選考を行っていますし、ご友人も虚偽の申告をしていたのではないのですから、今回の解雇事由の「漢字の読み書きに不安があるから」というものは、到底正当なものとは思えませんね… 帰国子女であることは、採用選考時より確認出来ているはずですし、3回も面接を行っているのですから、ご友人の国語能力についても充分な理解があった上で、採用にいたったことでしょうから、今更漢字の読み書きに不安があるとは言えないでしょう。 まずは… 〇会社側から正式な解雇通知書を交付していただくこと。 解雇日が通知された日から30日経過したものでなければなりませんので、試用期間終了で解雇とすることは出来ません。 〇会社側からの「会社がクビにするより自分で辞めた方が良いのじゃないの?」といった申し出には、一切応じない事。 会社側は、自己都合による退職をさせるような考えがあると思われます。 安易に応答で返事をしたり、書面を提出する事は避けましょう。 また、上司から言われた内容は、メモに書き留めておきましょう。 〇「外国育ちなので訴訟しないよね?」 → 「しかるべき機関や専門家に相談させていただきます」毅然たる態度で対応されてください。 以上は、あくまでも一般的な場合の対応方法です。 個々で締結された雇用契約の内容や就業規則の内容によっては、該当しない場合もありますので、くれぐれも安易に内容を信じずに、お近くの労働基準監督署「労働相談コーナー」等でご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html ご参考に… 「試用期間中の突然の解雇?」 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375

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  • 「解雇」自体は、法が禁じているのは産休中とか労災での休業中とかに限定され、それ以外は不可能ではない中、「解雇権の濫用=不当解雇」に当たらないかを個別にみていく手順になります(労働契約法16条より)。 ご質問のケースでは採用時の経緯と現況とのかい離、またいきなりの解雇通告(同然)の措置にお友だちがかなり動揺しているということで、解雇通告の無効と慰謝料請求の両方の争いに勝てる可能性高い案件のように思われます。 ですので、こういうときには相談相手を間違わない注意が必要です。訴訟に進める場合は弁護士との協議から入るべきで、ここで一人でも入れる組合などに連絡をとってしまうと、お友だちの職業人生はそれから先も狂いっぱなしになってしまいかねないです。 就業先はあえて粗探しのできるような雇い方をしており、帰国子女系の強み(語学力)を活かそうとする気がない印象も感じます。名が知れている会社だからこそ、マスコミも味方に付けるなどしてでもお友達の居場所は作れると思います・・・

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  • 業務日報は社内文書ですから問題はないはずです。私も手書きでメモをとることはありますが、文書はすべてPCを使っていますよ。 どうも言ってることがおかしいですね。解雇ということであれば、「解雇権の濫用」という線で訴えるかも知れないと言ってみるといいですよ。大手企業だったら「コンプライアンス」に敏感です。あそらくは上司の個人的判断じゃないかと思いますので、「このままでは済まさないつもりである」と伝えたら焦るでしょう。係争ということになると、その上司の不手際ととられ、面倒なことになるのは相手です。 法律では濫りに労働者を解雇してはいけないことになっています。おたずねの理由だけで解雇は困難と思います。ともかく敵は訴訟を恐れています。だから確認したのです。http://www.f8.dion.ne.jp/~wtutokyo/ ←ここに相談してみてください。きっと味方になってくれると思います。なお、絶対に自分から辞めてはいけないとお伝えください。日本の社会で生きて行こうという決意があるなら、理不尽に負けてはならない。

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