解決済み
営業職には残業代を支払わなくていいというのは「ウソ」です。 いわゆる「事業外労働」には「みなし労働時間」が適用されるから残業代がでないという誤解からでしょうが、 労基法上での「事業外労働」には、世間の多くの営業は適用されません。 簡単に言えば、現場に直行、現場から直帰のような労働だけを「事業外労働」といいます。 携帯電話で会社から指示を受けるような営業はあてはまりません。 勿論、毎日会社に帰り、書類・報告を提出している営業の方は「事業外労働」とは認められませんので、残業代は支払わねばなりません。 また、「固定残業制度」というあらかじめ賃金の中に月何時間分の残業代を含めるという制度もありますが、その場合でも、その決めている何時間分を超えた分は絶対に残業代を支払う必要があります。 ちなみに「裁量労働制」は限られた業務(研究・取材など)だけにしか出来ません。 上のいずれも、労使協定がなければ違法となります。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
なるほど:1
営業で残業手当が出るというのはあまり聞きません。 残業分も基本給に組み込まれていると思います。
人事課の者です。 沢山の方が回答されていますので補足で・・・ 「裁量労働」「みなし労働時間制」、何れにしても会社が 勝手に決められません。 「当社の営業職はこうこうこういった勤務形態です、よって 裁量労働(又は、みなし労働時間制)として認定して下さい」 と監督署に届出・承認されて初めて公的に認められるものです。 まず会社にその事を確かめてみて下さい。 余談ですが、生保の外交員やN○Kの受信料契約・集金の方 などは「○○生命です」「N○Kの者です」と言って我々の 家にやって来ますが、その多くは業務委託者なんです。 ○○生命やN○Kと「雇用契約」を結んでいる社員でなく、 「業務委託契約」を結んでいる「一事業主(一人親方)」という ケースが多いです。 事業主=労働基準法の適用を受けませんので、どれだけ働いても (働かせられても)誰にも後ろ指を指されませんし、時間外手当の請求権もなし。 よく考えてますよ、N○Kや生保は・・・
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