教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

営業職は残業手当が付かないのは当たり前ですか?

営業職は残業手当が付かないのは当たり前ですか? 営業職は残業手当が付かないのは当たり前ですか?

3,204閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    営業職には残業代を支払わなくていいというのは「ウソ」です。 いわゆる「事業外労働」には「みなし労働時間」が適用されるから残業代がでないという誤解からでしょうが、 労基法上での「事業外労働」には、世間の多くの営業は適用されません。 簡単に言えば、現場に直行、現場から直帰のような労働だけを「事業外労働」といいます。 携帯電話で会社から指示を受けるような営業はあてはまりません。 勿論、毎日会社に帰り、書類・報告を提出している営業の方は「事業外労働」とは認められませんので、残業代は支払わねばなりません。 また、「固定残業制度」というあらかじめ賃金の中に月何時間分の残業代を含めるという制度もありますが、その場合でも、その決めている何時間分を超えた分は絶対に残業代を支払う必要があります。 ちなみに「裁量労働制」は限られた業務(研究・取材など)だけにしか出来ません。 上のいずれも、労使協定がなければ違法となります。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 営業で残業手当が出るというのはあまり聞きません。 残業分も基本給に組み込まれていると思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 人事課の者です。 沢山の方が回答されていますので補足で・・・ 「裁量労働」「みなし労働時間制」、何れにしても会社が 勝手に決められません。 「当社の営業職はこうこうこういった勤務形態です、よって 裁量労働(又は、みなし労働時間制)として認定して下さい」 と監督署に届出・承認されて初めて公的に認められるものです。 まず会社にその事を確かめてみて下さい。 余談ですが、生保の外交員やN○Kの受信料契約・集金の方 などは「○○生命です」「N○Kの者です」と言って我々の 家にやって来ますが、その多くは業務委託者なんです。 ○○生命やN○Kと「雇用契約」を結んでいる社員でなく、 「業務委託契約」を結んでいる「一事業主(一人親方)」という ケースが多いです。 事業主=労働基準法の適用を受けませんので、どれだけ働いても (働かせられても)誰にも後ろ指を指されませんし、時間外手当の請求権もなし。 よく考えてますよ、N○Kや生保は・・・

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

  • あなたの雇用契約次第で変わってきます。 上の方の「裁量労働制」というのは、俗に言う出来高制ってやつです。 契約取ったらナンボとかいうやつです。 出来高制ですので、残業代という形ではつきませんが、企業によっては目標達成でボーナスとして+αってのは付く場合があります。 それに対して、サラリーマンの営業職でしたら、出来高制ではなく、あくまでも時間に応じた(勤務時間はすべて拘束時間でズッと働いているという建前で)残業代はつきます。 気になってしかなたが無いのならば、労働基準監督署へGO

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

営業職(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる