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会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも 認められ失業保険を受け取る事になりましたが やっと

会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも 認められ失業保険を受け取る事になりましたが やっと会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも 認められ失業保険を受け取る事になりましたが やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。 会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。 そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと 知人に言われていますがそうですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    たぶん、知人の言っている一か月分というのは 「解雇予告手当」の事だと思います。 会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、 労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を 解雇予告手当として支給する事になっています。 即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、 解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば 解雇予告手当には該当しなくなります。 細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、 嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは? であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。 もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、 該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、 もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。 会社都合でハローワークでも認められたようですし、 退職金も満額支払われるようですので、 経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。 少し旅行に行ったりして気分転換して、 そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^

  • 問題は 退職理由ですが 貴方に会社が 退職勧奨したのか 貴方から 会社に 退職を 申し立てたのか です。 参考になるか わかりませんが 職場トラブル事例の対応サイト リンク張っておきます。 但し サイトの注意事項 サイトの内容は、作者個人が練習用として作成したものです。しかし、再利用を拒むものではありません。 情報については、細心の配慮を行なっておりますが、その完全性や正確性、有用性などについていかなる保証も行ないません(※特に判例等は、その後の上告審などで異なる判断がされる場合があります)。 本サイトを活用される場合、 利用者は自己の責任で当サービスを利用するものとします。作者はこれらの情報やサービス提供が原因で発生した損害すべてに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務は無いものとします。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essence/kaiko_s/kaiko_s05.htm http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essence/kaiko_s/kaiko_s02.htm

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  • そうとは限りません。 通告後1ヶ月勤務した場合は適用になりません。 通告後即退社を求められれば適用します。

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