教えて!しごとの先生
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現在失業給付を受給していますが、資格があるため検診センターからバイトに来て欲しいとの依頼がありました

現在失業給付を受給していますが、資格があるため検診センターからバイトに来て欲しいとの依頼がありました現在失業給付を受給していますが、資格があるため検診センターからバイトに来て欲しいとの依頼がありました。ひとつきあたり連続した4日程度のみ、一日の時間は6~8時間くらいです。この場合には失業給付支給の制限などはあるのでしょうか?ハローワークの面談日に提出する書類には継続的に①週4日以上②所定労働時間が20時間以上③継続的な契約 は就職とみなされるとあります。意思がないというのではありません。自分でもハローワークには確認しますが、もともと月に何日もあるしごとではないので、ただ線引きをはっきりさせたくて質問します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に1日4時間以上の仕事は就職とみなされますので 基本手当は受給できません。 また4時間以内でも手当との支給調整があり減額されます。

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