解決済み
給与の改定について質問させてください。初めて利用させていただきます。 現在、年俸制の給与設定で働いております。(残業代は出ております。) 来月にこの年俸制を月給制に切り替えられる可能性があります。 結論から言うと、今の年俸制を継続したいと考えております。 理由は、月々の給与手取り額が約9万円も減少してしまうことがわかっているからです。 私は会社の給与計算を任されております。 今年の6月、私と同じように年俸制で就労していた従業員が「入社後一年を経過したので昇給した上で他の従業員と同じ給与体系にします。」という内容を上司に言い渡され、下記のような計算で給与を改定されました。 従前の給与月額 : 基本給291,667円 改定後給与月額 : 基本給199,250円 住宅手当21,000円 (支給合計=220,250円) 従前の給与の内容は、年俸350万円÷12ヶ月=291,667円です。 改定後の給与の内容は、【年俸350万円+(昇給月額2,000円×12ヶ月)】÷16ヶ月=220,250円です。 改定後は賞与を年2回(2ヶ月分/回)支給するため16ヶ月で計算し、月当りの支給総額が算出された220,250円になるように諸手当を当て込み、基本給を減額するという内容でした。 当社の給与計算では、基本給は残業代の計算を行う上で単価を決定する唯一の支給項目です。 諸手当は残業代の単価設定に絡んでいません。 この給与改定により、この従業員の月額の手取り額は大幅に減少しました。 年単位で考えれば確かに昇給した分、年俸350万円以上にはなるでしょうが、残業代を考えると年収大幅減になる可能性が高いです。 さらに付け加えると、当社の給与規定には『年俸制』に関する規定は全くありません。 (諸手当に関する規定はあります。役付手当や家族手当、住宅手当などの金額設定です。) 私は正社員として入社して、来月で入社1年を経過します。 現在、当社で年俸制の従業員は私だけになっています。 手取りが9万円も減少するという内容を、妻子持ちの私は受け入れるわけにはいきません。昇給しなくても賞与が出なくても良いので、現状の給与体系を維持しなければ生活ができなくなってしまいます。 (まだ、直接「変更する!」と言い渡されたわけではありませんが。。。) 上記のような状態になってしまった場合、なんとか穏便に済ますよう動くつもりなのですが、いざという時のために準備をしておきたいです。 労基法で給与に関して決められていることなどはないでしょうか?
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労基法上、賞与や退職金については記載がないのはご存じでしょうか? 支払うかどうかは、会社の就業規則や業績次第という事です。 そうなると、「不利益変更」に相当するかどうかの問題ですが・・・。 普通は賞与は絶対ではないと言えるのですが、御社の場合は、支給されるのが前提です。 月収で9万違っても賞与は54万の支給と言う事になります。 正直、微妙なところでしょう。 又、残業は労基法上、36協定下でも月45時間迄(年間だと360時間)です。 労基法云々を問題にするのであれば、実残業時間での計算はしない方が良いでしょう。 結果として、賞与の支給方法に関しての交渉をする以外に方法はないと思います。 或いは、こういった条件変更が有効かどうか、一度労基署に相談されてはいかがですか?
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