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派遣の給料交渉、5号の内容について

派遣の給料交渉、5号の内容について現在大手派遣会社より、小さいシステム開発会社に5号の内容(マニュアル作成)として派遣されてます。 が、1度もマニュアルなんて作成しておらず、営業用ツールにデータを調べて入力したり、企画書の一部を書いたり、ツールの使い方をマニュアルにして説明したり、業務フロー作成したり・・・・全然違います。 それは派遣の営業さんにも伝えましたが、「~作業など」の「など」の部分に含まれています、と言われ、とりあえず短期勤務だったし更新するかのタイミングで確認することにしました。 結果延長で、それもまた短期契約、内容は「システム導入の提案」にかかわり、機器の手配や構成を考えて構成図を作ったり(もともとエンジニアだったので)、工事業者の手配やらもです。 けど契約書はそのままだし、派遣さんに再度、契約内容変わってますよね?とたずねても、「など」部分に含まれると。口頭では機器購入に携わってもらいたい、との旨があったので、それで了解を得たと言う形になるのでしょうか。 1~2ヶ月で更新するか検討されつど短期、元々長期希望だとも伝えており、給料も変わらないし契約も・・・とモヤモヤしてきました。元エンジニアだったし、機器の手配などもやっていたので企業の力になればと思っていたのですが、いつでも切れる契約をこまめにされ、作業も聞いてたことと違う。 色々と任せておいて「この期間じゃ業者は間に合わないので、早めに検討して欲しい」と伝えても却下され、締め切り数日前に「やっぱおねがい」と頼まれ、業者さんに平謝りしてお願いしたのも私です。(その業者も全部私が探して交渉しました) 完全に営業事務かなぁとも思うのですが。 給料は相場より低い上に交通費も出ません。 最初は長期で働きたいから契約を続けられるように、と頑張って手を出してみたものの、低コストで正社員より対応してくれるのでラッキーくらいにしか考えてないんですかね。正社員の同じ営業部署の方は「知らないことはできない・やらない」と動かない体質です。。 なので交渉しても良いかな・・・と考えてます。その際に5号の内容と(契約と)違うから~と言って良いのでしょうか? なにか経験談やアドバイスいただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの心情は察するに余り有るのですが、業務内容の相違を理由に賃金交渉するよりも業務量の多さを理由に交渉したほうがよろしいかと思います。 事実と異なる業務内容で派遣労働者に派遣労働をさせていたり、労働者派遣を行う行為は少なくとも派遣法第26条1項一号、同じく第34条1項二号に違反します。派遣会社ですから当然熟知していなければならない法令ですが、違法と知った上でそれを行っている極悪非道な派遣会社に対して質問者さんが業務内容の相違を理由に賃金交渉に及んだ場合に、こんな派遣会社がどのような対応をするのか想像もできません。(法令を知らない場合にしても然りですが…) おそらく、この様な違法行為を平然と行う企業にとって違法行為を指摘してくる人物は煙たい存在でしょうから、質問者さんに不利益な扱いをしたり、不当な解雇を言い渡してくるかもしれません。もちろんこの様な場合には行政(労働基準監督署・労働局)に対して通報・告発することはできますが、これらの監督機関はあくまで指導や取締りのために存在している機関ですので、救済を求めることはできません(指導や取締りによって結果的に労働者が救済されることはあります)。このような最悪なケースも考えられるので、契約内容の相違を理由に賃金交渉に臨むことは好ましくないと思います。 ちなみに、実際の業務内容が政令5号とは異なる業務内容であることも違法ですが、「~など」と具体性に欠ける表記を行っていることも大問題です。派遣元の最寄りの労働基準監督署に就業条件明示書等を持参して通報すれば、おそらく派遣元は是正を余儀なくされるはずです。そのあたりも、賃金交渉と合わせて検討されてみてはいかがでしょうか。 なお、私からは労働基準監督署の労働相談を利用されることをおすすめします。電話でも簡潔になら相談にのってくれますし、アドバイスもしてくれます。もちろんその際は、派遣元の最寄りの労働基準監督署宛に行ってくださいね。

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