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突然の解雇通告について

突然の解雇通告について昨日、会社より解雇通告を受けました。 私は、現在メンタル疾患にて休職しており、休職してから今月でちょうど1年になります。 現在は、病状も軽快し、主治医からも復職の許可が出ております。 なお、解雇の理由としては、 ①社会保険料の未納(1年分を会社に立て替えてもらっています) ②私と会社との信頼関係(復職するに当たり、軽めの作業を用意してもらうように何度も依願) ③会社側の産業医からの復職不可の結果 以上により、解雇を言い渡されました。 会社の規定では、「1年間の休職は認めるがそれ以上は会社の判断となる」となっております。 この場合、不当解雇となりますでしょうか? 詳しい方、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

社会保険料の未納だけで解雇できると言われました。社会保険料については復職後に返還することで総務課とも合意を得ています。また、復職するための軽作業は会社側は用意する必要はないと労働基準局に確認したそうです。復職の意志はありまし、主治医からも復職の許可が出ております。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    kg5536さん、休職期間満了の場合、解雇ではなく退職扱いするのが普通です。 ただ、復職が認められない場合には、その不当性を十分争えます。 受け売りですが、下記のURLを参考にしてみてください。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q17.html 〈休職の終了〉 休職期間中に休職事由が消滅すれば、休職は終了します。また、休職期間が満了した場合の扱いとしては、労働者が職場に復帰するものと、期間満了の時点で休職理由が消滅していないときには解雇がなされ、あるいは労働契約の自動終了(自動退職)という効果が発生するものとがあります。傷病休職や事故欠勤休職では後者の扱いがなされることが多くありますが、その場合、休職は、出勤できない労働者に対して一定期間解雇を猶予する機能を果たすことになります。 また、傷病休職などで期間満了により自動退職の効果が生ずる場合、期間満了時に傷病から回復(すなわち治癒)していれば、使用者の復職の意思表示がなくとも、労働契約の終了という効果は発生しないと解されます。ここで、治癒したといえるためには、従前の職務を支障なく行いうる状態に復帰したことが原則として必要となります。ただし、休職期間終了時にそうした状態に達していない場合でも、相当期間内に治癒することが見込まれ、かつ当人に適切なより軽い業務が現に存在する場合などには、使用者は労働者を治癒までの間その業務に配置すべき信義則上(労働契約法3条4項)の義務を負い、自働退職の効果は生じない(復職を拒めない)と考えられます(東京地判昭和59.1.27 エール・フランス事件 判時1106・147、大阪地判平11.10.4 東海旅客鉄道事件 労判771号25頁など)。 特に最近、メンタル面の不調を理由とした休職の例が増えているように思われますが、身体的な怪我や疾病の場合に比べ、メンタル面の不調の場合は、治癒したか否かが使用者にとって(あるいは労働者自身にとっても)わかりにくい、判断が難しいという特徴があります。治癒の有無は、基本的には使用者が就業規則の規定など休職制度の趣旨に沿って判断、決定することになると思われますが、後々の紛争を避けるという意味でも、治癒したか否か(復職を認めるか否か)の判断には慎重な対応が求められるといえるでしょう(メンタル面の不調を理由とする休職については、企業内だけで判断するよりも、 精神科医など専門家と連携して対応することがより望ましい場合も多いといえるでしょう)。 補足に関して 〉社会保険料の未納だけで解雇できると言われました。社会保険料については復職後に返還することで総務課とも合意を得ています。 社会保険料の立替分は返還すれば良い訳で、到底解雇すべき正当な事由にはなり得ません。 〉また、復職するための軽作業は会社側は用意する必要はないと労働基準局に確認したそうです。 労働基準監督署(?)はそんな判断しません(民事不介入ですから)が、確かに会社には新たに軽作業を用意することまでは求められません。kg5536さん、これ(復職拒否の正当・不当の判断)はもう裁判所に判断してもらうしかありません。都道府県弁護士会の法律相談センターに相談することをお奨めします(とりあえず電話相談30分5,250円かかります)。 http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html

  • 不当解雇かどうか決めるのは、裁判所だけですから、不当解雇かどうかはここでは誰も判断できません。 最近、うつ病など、メンタル系の疾患を理由とした休職者に対して、会社と産業医が手を組み、復職させない手口が増えていますから、もしかしたらあなたに対しても復職させないように「復職不可」としたのかもしれません。 お金がかかってでも早急に弁護士さんに相談し、場合によっては依頼するべきだと思いますよ。少しのお金をケチったことで、大きなお金を失うことがありますので賢明な判断をしてください。

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  • 突然とありますが、会社の規則上1年間が区切りなのは決まっていたことですよね。そうなると「突然」とは言えないかもしれないですよね。 それと大前提ですが、不当解雇等は裁判所が決めることで、監督署でも本人でもありませんから、回答できるのは参考意見だけです。 ① 社会保険料の未納が解雇理由になりえるか。 たぶん、経理と話をしたとしても、言った言わないの状態になると思います。書面では残していないでしょうから、「未納」の事実しか見えてこない場合、なりえる可能性もあります。 ② 監督署等で、確認すれば「軽易な作業を用意する必要までは無い」となりますから、会社が「要求通りに、軽めの作業をさせなければならないのか?」と聞けば「用意する必要はない」となります。そもそも、仕事が出来ない状態= 債務不履行状態ですから、会社の規定に休職が無ければ早々に解雇ということもあり得るわけです。 ③会社の産業医からの復職不可の結果。 主治医の場合には、一般的な仕事としての復職を可能と言っているのに対して、産業医は、会社の仕事内容等も把握した状態で「不可」と判断を下しています。そうなるとどちらの意見を優先するか、一目瞭然ですよね。 お辛い状態は理解いたします。 ただ、この決定が下った以上は、覆すのは難しいように思います。同様にメンタル関係の疾患を患っている方は、こだわりすぎて逆にご自身で辛い状況に追いやることが多々あるように思えます。 きっぱりとあきらめることも時には必要だと思います。 過去にこだわり過ぎず、前を見て、進むのも良いと思いますよ。

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  • ①、②はともかくとして、「③会社側の産業医からの復職不可の結果」の理由を覆すのは難しいのではないでしょうか。 そもそも、労働安全衛生管理上、産業医の意見をきちんと聞くように求めたのは労働者の側が発端で、特にメンタルヘルスの面で、会社が安易に就労可否を判断しないように、産業医の意見を重視するべきだというのは、労働者を保護する視点です。 メンタル系の疾患で、会社が安易に「働けるだろう。大丈夫だろう。」と復職就業を要求しないように、主治医の判断だけではなく、産業医の診断を受けて伸張に判断しなさい、というのが、元々の主旨です。 ですから、「産業医の診断により、就業可能との許可が下りない限り、労働安全衛生法遵守の点からも、復職をさせることはできない。」という会社の言い分は、間違っていません。 あとは、会社の規定で定められている「休職期間を1年。それを経過しても復職が出来ない場合」に従うのであれば、特に不当な解雇とはならないと思います。 1つ問題があるとしたら、 >「1年間の休職は認めるがそれ以上は会社の判断となる」 はっきりと、「自然退職」や「解雇」とは書かれずに、「会社の判断となる」というのは、解雇が適切な判断ではないという争議の元になるような表現ではありますね。 と言っても、せいぜいが、合意退職に向けての話し合いをしたり、改めて休職満了の期限を切り直して、それまでに復職できないときは解雇(または退職)になることを正式に通知されるくらいでしょう。 復職は、あくまでも、産業医がOKを出したとき、と言い張られて、復職が認められるような判断が下される可能性は、あまりないと思えます。

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