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特定建設業許可を持つ現場管理

特定建設業許可を持つ現場管理当社は特定建設業許可を持っておりますが本業は住宅構造用部材の販売です。 材料をお客様<主にハウスメーカー(規模問わず)>から購入してもらうため、個人住宅の躯体工事建方の請負も致します。(俗に言う材工込で受注・請負代金は工事代金のみで数十万・材料込でも500万以下) ここら質問ですが、当社は受けた工事を更に別会社に仕事を依頼するのですが、当社として法的義務を負う現場管理は具体的になにが発生するのでしょうか。 建設業法の法律等読んでも個人住宅は除く等の注釈があり理解が出来ません。宜しくお願い致します。 今の所、社内では安全パトロールを誰がやればいいのか位の議論となっています。

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回答(1件)

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    建設業法第22条 「一括下請の禁止」に関する条文に抵触しないようにするためには、下請会社に対する実質的な関与が必要です。 貴社の技術者(主任技術者等)が下請工事の ①施工計画の作成 ②工程管理 ③出来高・品質管理 ④完成検査 ⑤安全管理 ⑥下請業者への指導監督 等について、主体的な役割を現場で果たしていることが必要です。 更に貴社が元請の場合は、加えて ⑦発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等 ⑩近隣工事との調整 も含まれます。 尚、これらの「実質的な関与」が認められない場合は、第22条違反となり、28条第1項第4により「指示及び営業停止」となります。

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