解決済み
年次有給休暇の基本事項 従業員は, 一定の期間 「継続勤務」 し (入社初年度は6カ月間, 継続勤務が6カ月を経過したあとは, その後1年間を継続勤務するごとに), 「全労働日」 の8割以上 「出勤」 すれば,年次有給休暇を取得する権利= 「年休権」 が発生し、会社は,年休を付与する義務があります。(労基法 39 条1項, 2項。) 1 週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の従業員 には、次の表1による勤続年数による年次有給休暇付与日数となります。 パート アルバイトの雇用形態にかかわらず付与されます。 勤続 年数 6ヶ月 10日 1年6か月 11日 2年6か月 12日 3年6か月 14日 4年6か月 16日 5年6か月 18日 6年6か月 20日 となっております。従って一年勤務した場合は10日労働日の有給休暇が付与されます 以上
なるほど:1
各会社の規則で、千差万別でしょう。
・・・20日・・・m(_ _)m
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