解決済み
パート、嘱託のクビキリと有給についてお尋ねです。できれば至急、ご回答いただけたら嬉しいのですが… 私はある会社の営業所の嘱託としてはたらいでいます。一年ごとの契約更新で年10日の有給です。3年ほどになります。この営業所は男性社員9名ほど、女性社員1名、嘱託パートの女性が4人という構成です。 先日、この会社で社員の飲み会がありました。その席で、課長が「いまのパート嘱託は有給を使って休みすぎ。それに残業もしないから、一度ぜんぶを切って、新たに一生懸命やる人をいれたほうがいい」 という発言をみんなの前でしたそうです。 正直、ショックと怒りでめまいがしそうなくらい腹立たしくおもっています。 なぜならば、昼休みは1時間あるのですが、正直、昼休み中も仕事が多々はいり、休む時間もまちまちとう事態が毎日、午前中のものは午前中におわらせないといけない仕事の性質上、昼休みまで食い込んで仕事するので、毎日、実質30分もとれればいいほう。 それでもそこは仕方ないと腹をくくり、そのぶん、定時にはきちんとあがらせてもらうようにしています。もちろん、忙しいときは別です。 それに有給もはずせない用事だったりするからこそ、周りに気を使い、休んでも大丈夫かという算段をつけてから有給申請をしたりしています。 それなのに上記の発言。 パート嘱託は有給があっても使ってはいけないのでしょうか? また、有給使いすぎを理由に契約破棄や、クビにすることはできるのでしょうか? また、この発言をした課長は正当なのでしょうか? どうか教えていただけましたら嬉しいです。
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その課長に人事権はないものと思います。 酔っぱらいの戯言としておきましょう。 もし、本当にそんな事態になれば、即「労基署」ですね・・・。
>パート嘱託は有給があっても使ってはいけないのでしょうか? →労働者に与えられた権利ですので法的には問題ないです。 が、中小企業なら「有給なんてとんでもない」という環境の会社が多いのが現実です。 私も管理職ですが、社員も取らない有給をパートさんが主張するのは正直良い気はしないです。 また、有給使いすぎを理由に契約破棄や、クビにすることはできるのでしょうか? 常識的に考えて、よほどの事がない限り契約途中の解雇なんてありません。 あなた方嘱託社員に過失はなさそうですので、まず解雇なんてできません。 会社が背負うリスクの方が大きいからです。 また、この発言をした課長は正当なのでしょうか? 正当とは言えません。 バカな課長が酒に酔って言っちゃっただけでしょ。
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