「司法書士は行政書士がする仕事はすべて請け負うことができる。」というのは、大間違いです。 司法書士が、行政書士の業務を行うことはできません。 それぞれ、司法書士法、行政書士法で、業際がきまっていますから。 日本の弁護士は、司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、通関士、海事補佐人その他の職務を行うことができます。 また、「だから、弁護士>司法書士>行政書士 ということになるとも」とありますが、これは資格の難度をお話されているのかもしれませんが、3つ並べるとそのような関係になることは事実でしょう。 資格の難度が、そのような関係にあるからといって、業務も当然できるんだというのは、間違いです。 司法書士は、法務省関係が主な業務で、行政書士は、行政関係が主な業務ですから。 ですから、司法書士が、業務範囲でない行政の許認可業務などを行うことはできないわけです。 もしすれば、非行政書士ということで、逮捕されます。 余談ながら、弁護士は、税務の専門家である税理士や、特許などの専門家のプロである弁理士の業務も扱うことが許されています。 ただ、だからといって、弁護士で税理士や弁理士、行政書士、司法書士の仕事をする人は、いたとしても少数はでしょう。 根本的に扱う仕事が、それぞれ違いますから。司法試験には、そもそも簿記の出題などありませんから、司法試験しか勉強してこなかった人には、当然のことながら簿記1級の知識などあるわけもありません。 同様に、司法書士の専門である登記も、司法試験には不動産登記法や商業登記法は、科目にないので、理解している弁護士は、少ないと思います。 なんでもそうですが、やることが許されていることと、実際、やれるというのは別だということです。
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