解決済み
病院で勤務するものです。 1人体制の当直勤務がありますが、夜間はナースコールの対応、定時の巡視、入院患者の急変や急患の対応、電話対応などがあります。落ち着いていれば1,2時間程度の仮眠はとれるのですが、就業規則によると深夜0時から5時までは休憩時間とされており、実働時間として計算されていません。 譲歩して手待ち時間だとしても、その手待ち時間は労働時間として認められないのでしょうか?
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質問者様へ 1 認められるかは、就業規則等ではなく、 法の基準に則り判断するしか在りません。
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