解決済み
会社の業務の範囲について教えてくださいある会社で主任的な立場で仕事をしています。 私の会社はパソコンに詳しい人が極端に少ないのですが 関連会社はバリバリのIT系会社で、ウチは敷地のわりに 社員が少なくてスペースが余っているので、その関連会社の サーバーを預かることになりました。 うちの会社も一応伝票やお客様情報はデータベースになっており 物理サーバーもあって、そこで情報共有等をしています しかしながら顧客情報含め、セキュリティを強化する旨指導が入り 数ヶ月前からインフラのセキュリティや管理をしてくれる人が入りました そして最近、関連会社からインフラの人が入ったなら 一応預けているサーバーの保守もしてくれないだろうか、という話が来まして そもそも、社内のPCの管理だけでは手があまってしまっていて なにか仕事を振らないとと思ってた矢先でしたので承諾して そのインフラ管理の人に話をしたところ 「入社したときの契約では、社内のPCの保守という話でしたので 社内にあったとしても他社のPCの管理はやりません」といわれてしまい 詳しい人もいないので、専門用語で言われてもそれが正しいのか理解できません 預かっているサーバーは一応関連企業内での話しですが料金も発生していて うちの業務という扱いになっています というよりは、会社に入ったわけですから あからさまにかけ離れた業務内容でもない以上、そういった拒否のされかたは おかしいと思うのですが、この場合法的論理に基づいて相手を説得するとしたら どういった形で説得するべきでしょうか? ※一応顧問弁護士さんもいて、就業規則も一般的な企業と相違ないはずです また、もしそれをかたくなに拒否された場合、会社としては残念な決断を しなければならないというところまで来ていて その場合は会社都合での解雇になるのでしょうか?(個人的には懲戒だろ...と思ってしまうんですが)
質問にお答えしますと サーバーは地代+保守契約です、といはいえ関連企業のものなので今まで保守らしい保守はありませんでした 定款には正確な文言はわかりませんが、社内にあるあらゆるPCやそれに相当する機器の保守管理という内容です さらに言うと服務規程で、業務内容の変更に関しても「性質が大きく変わるものでない限り拒否できない」という 類の内容がかかれてます
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補足について 定款とは、会社の設立目的や商号を定めているもののことです。 >社内にあるあらゆるPCやそれに相当する機器の保守管理 これは、雇用契約書の記載ですね? >「性質が大きく変わるものでない限り拒否できない」 仰りたいことは、理解できますが、自社サーバーと、他社サーバーでは一概に「同じ性質」とは言えないという事を考えてあげて欲しいと意見を申し上げたつもりです。 トラブルが発生した際の対処や補償に関しての契約もできているのであれば、「労働条件の範疇」で差しつかえないと思いますが、そうでなかった場合は、そういった内容の委託契約を結んだ上で、「業務命令」として伝えても問題はないと思います。 もう一度、きちんと専門用語抜きで話し合ってみてください。 ================================ >預かっているサーバーは一応関連企業内での話しですが料金も発生していて、うちの業務という扱いになっています どういった性格の料金でしょうか?場所代に相当する「地代家賃」なのか、保守メンテナンスを含む「管理費用=売上」なのかわかりません。 >私の会社はパソコンに詳しい人が極端に少ないのですが という文章から、御社はシステム管理を業務をする会社に思えません。 会社の定款にそういった取扱業務の記載はあるのでしょうか? 定款に記載がない場合は、いくら「業務命令」でも、拘束力は弱くなります。 (定款外の業務をしても、この程度では処罰されませんが・・・。) 詳しくは顧問弁護士さんに、業務範囲と業務命令について、同じように聞いてみてください。 それと、雇用契約書の確認も必要かと・・・。 ところで、「その従業員」の言い分というか、気持ちは理解できます。 同一社内のサーバーやインフラ、PC端末であれば、何か障害があっても、社内のことで済みますし、理解も得られます。又、システム上のことであっても、社内に管理マニュアル等もあるでしょうし、対応については責任も持てるでしょう。 しかし、関連会社とはいえ、他社からの預かりサーバーだと、障害発生時のマニュアルや手順が違ったりして、十分にフォローできないことがあります。 見た目は一緒でも、「同じ物」とは言い切れません。BMWの車の修理を「同じ車だから」と日産に頼みますか? つまりはそういう事です。サーバー自体は同じメーカーでも、その中身(仕様)は納入先によって全く違います。 個人的には、そういった事も考えて依頼するべきだと思います。 メンテナンスの委託契約や情報管理規定等もなしに、「似たような物だからやって」では、他社サーバーの保守管理はできません。 「知らない」とか「詳しくない」では済まされない問題になります。 最悪の場合、個人で補償できる範囲を優に超えます。(過去の判例から、数億単位になります) 失礼ながら、 「懲戒だろ」とかいう前に、もう少し、システムの取扱を理解された方が良いと思います。
社内のPCの保守という契約だった・・・それは請負契約だったらそうでしょう。 雇用の場合だと関連業務ということで拒否はできません。 もし、PC保守で入社したのに実は営業職だったということであれば問題です。しかし、本件の場合は明らかに社内にある関連会社のPCですから受諾許容範囲と思います。 これが業務命令拒否ですから明確に会社都合の解雇対象です。
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