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退職時のボーナス返金について。前の会社のことですが、規則をかえて、例えば6月の賞与は6月から11月分を前渡ししているとい…

退職時のボーナス返金について。前の会社のことですが、規則をかえて、例えば6月の賞与は6月から11月分を前渡ししているということにし7月いっぱいで辞めたら8月から11月分を会社に返金するというきまりがありました。あまりきいたことがないやりかたですが、別に法的に問題ないんですかね。ボーナスもらってすぐやめる社員にきれたようです。元銀行員の常務が考えた手法で、当時流行ったコストカッター気取りでした。

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回答(1件)

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    就業規則に、「退職した場合、退職月に応じたボーナス額を返還させる」と定めても、労働契約の不履行に対してあらかじめ違約金、損害賠償額を定めることを禁止した労働基準法16条違反になり、無効になる可能性が高いです。 一度支給したボーナスを返還させることは、原則としてできません。しかし、あらかじめ、就業規則に「ボーナス支給後すぐの退職には返還請求できる」旨を定め労働者に周知させていた場合は、ボーナス支給後1か月以内の退職であるのなら、2割程度なら認められる可能性があります(ベネッセコーポレーション事件)。 この判例は、賛否両論ありますので、返還が認められるかどうかは、裁判をしてみないと分かりません。返還を求められたら返還を拒否し裁判をしてもらうことですね。

    なるほど:1

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