解決済み
☆今,司法書士試験勉強:会社法「合併」の所の勉強をしてい ます。 次の点につき,どなたか教えてください。1 私のテキストでは,吸収合併,新設合併の説明につき,次 のように記述されています。 (1)吸収合併とは,会社(株式会社及び合同会社)が他の会 社(株式会社及び合同会社)と合併することであって, 合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続 する会社に承継させるものをいう(会社法第2条27号)。 (2)新設合併とは,2以上の会社(株式会社及び合同会社) がする合併であって,合併により消滅する会社の権利義 務の全部を合併により設立する会社(株式会社及び合同 会社)に承継させることをいう(会社法第2条28号)。 2 上記記述からは,会社の吸収合併,新設合併は株式会社と 合同会社でのみ認められる会社合併で,合名会社,合資会 社には認められないと解釈できますが,それでよろしいの でしょうか。 3 別の本を見ますと,会社合併は,吸収合併も新設合併も株 式会社も合名会社も合資会社も合同会社もできるよう書い ていますし,会社法第2条27号,同28号を見ましても, 株式会社と合同会社に限定していないように思うのですが。 4 どなたか,教えてください。
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吸収合併、新設合併について。 会社法第2条27号,同28号を素直に解釈されるのが正解です。 同条27号の書き出しで「会社が…」とあり、また同条28号の書き出しで「二以上の会社が…」とありますが、「会社」の定義について同条1号において会社には持分会社(合名、合資、合同会社)を含むものと定義があります。 おそらくそのテキストは吸収分割、新設分割について記載しようとしたものの誤植ではないでしょうか。
会社法においては、全ての種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)の会社間における吸収合併・新設合併が認められ、また、新設合併の場合は全ての種類の会社の設立が認められます。 例えば、株式会社と株式会社が新設合併をして合名会社を設立することも認められます。 会社法の下では、株式会社が、出資者(株主)の間接有限責任性を保ったまま、より定款自治が自由な合同会社を合併により新設するといった行為の需要が考えられます。 そこで,会社法は、株式会社の株主が吸収合併の対価として持分会社の持分の交付を受ける場合及び新設合併設立会社が持分会社である場合は、合併の条件として総株主の同意が必要であるとして(783条2項、804条2項)、株式よりも譲渡性の面等で不利な持分の交付を受ける株式会社の株主を保護する規定を設けた上で、上記のような合併を認めています。 なお、持分会社が合併等の組織再編行為を行うには、常に総社員の同意が必要です。(637条、793条、802条、813条) 但し、定款で別段の定めを設けることは可能です。
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