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わたしは今月31日をもってタクシー会社を退職することになりました、 医者から運転業務を禁止と言われて本日まで傷病手当を…

わたしは今月31日をもってタクシー会社を退職することになりました、 医者から運転業務を禁止と言われて本日まで傷病手当をいただきながら療養してきましたが、医者からの復帰が認められず、とうとう会社から解雇通知がきてしまいました。 解雇通知自体くるのは覚悟していましたが、営業所から退職届を早く書いてくれ、失業保険が早く出るように取りはからってやる。とのことでした、わたしは運転手以外の仕事でもさせてくれとお願いしましたがかなわずにこのようなことになってしまいました、 自分の意志に反して退職の選択をせざる得なかったのですが退職届を書くこと自体、自己退職になるんじゃないかと自己退職の場合失業保険の支払いが遅くなると聞いてます、退職届を書くのは普通の事なんでしょうか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    自己都合で辞めるときは、「退職願」ですから、社内の事務的な届け出として「退職届」を提出するのでしょう。 「懲戒」でなければ、職安には「会社都合」として届け出るんでしょう。 そうすれば、失業給付が待機期間なしで貰えますから。

  • 医者から運転業務を禁止されたと言うことは内勤しかないですよね、会社としては内勤を増やす余裕が無いのではないでしょうか質問者様を内勤にまわすには誰かを辞めさすとかしないと無理なのではないでしょうか、会社からの解雇通知とありますから、一方的な解雇ですので退職届は必要ないです。一方的解雇のときはそれなりの損害賠償を請求できるので避けたいのでしょうね。 質問者様が金銭に余裕があり傷病手当をいただきながら療養してきた事に恩義を感じるのなら、自己退職でもいいのではありませんか。

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  • 形だけても書いとかないとまずかったような気がします 自分も以前勤めていた会社を飛び出すように辞めたときに 後程事務方から離職票を作る時に必要だから辞表を出してくれと言われました

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