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パートの有給休暇について 1日3.5時間・週3日、パート勤務しています。

パートの有給休暇について 1日3.5時間・週3日、パート勤務しています。 自分なりに調べ、この知恵袋も遡って拝見し、私も有給休暇が取れると思ったのですが、正社員の人に「勤務時間が少ないから、有給取れないのでは?」と言われました。 労務・経理担当者に直接確認する予定ですが、有給は取れるという気持ちで向かって大丈夫でしょうか。 もし取れないと言われた場合、冷静に毅然と、自分で調べた事をお話しようと思うのですが…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたのおっしゃる通りです。 パートであっても比例付与されます。 本来なら、労働契約を結んだときに文書で労働条件を明示する義務があり、休暇に関することも明示しなければならず、有給休暇も明示義務があったわけです。労基法15条違反であり、そのことを指摘してあげてもいいくらいです。 労基法は刑罰法規であり、労基法の基準に満たない労働契約のその箇所に効力はなくなり、労基法の基準が適用されます。 ですから、有給休暇がないといわれてもそのことばに効力はありません。効力のないことばに惑わされて、取得申請しなければ、自ら権利行使しなかっただけ、ということになります。 労基法では事業主に有給休暇を与えなければならないとはしていますが、時季指定権はあくまで本人しか持ちえず、本人が時季指定すれば休ませなければならないといっているにすぎません。 会社にあるのは時季変更権であり、ほかの日に替えてくれという権利だけです。この権利は人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って行使できる限定的な権利です。いつも忙しいという理由での行使は権利の濫用とされます。 時季指定して休み、欠勤扱いされれば賃金不払いとして労働基準監督署に申告すればいいということになります。 法は法の上にあぐらをかく者の権利まで守ってはくれません。 自分の権利は自分で守らなければなりません。 ただし、有給休暇取得時の賃金は通常賃金とは限りません。平均賃金の場合もあります。平均賃金の場合、通常賃金より目減りするのがふつうです。過去3ヶ月間の賃金計算期間の賃金を暦日数で割るため、どうしても通常賃金より少なくなるのです。 有給休暇は労務提供義務を消滅させて休息するのが趣旨であって、通常賃金を保証する制度ではないということです。賃金はいわばおまけです。

    なるほど:1

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