解決済み
有給休暇について相談にのってください。父親が病気にかかり、9月6日(木)に入院し、翌日の9月7日(金)に手術をする予定があります。 私の職場は人が少なく名ばかり有給で、なかなか有給休暇が取れません。6日と7日の2日休むとあまりいい顔をされないので、手術当日の7日を有給休暇を使い休むよう書類を書きました。理由も書かなくてはいけないのは、前々から不満だったのですがあまり身内の入院手術は知られたくなく、『病院付き添いのため』と書きました。しかし、『誰の付き添いか』不十分という理由で受理されませんでした。もう頭にきたので転職するか然るべき行政に対処してもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?
ストレスにより顎関節症を発症。業務が忙しくなかなかトイレにいけず、膣カンジダを発症。膣カンジダを発症した際、産婦人科へ行くため有給休暇を取る際上司が異性なので『病院へ行くため』と。心配していただくのは有り難いがどこが悪いんだ、どうしたんだと根掘り葉堀り。プライバシーに関わることはあまり言いたくありません。この一件から有給休暇に詳しく理由を書くことに不満を抱いています。
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転職した方が良いような気がします。 有給休暇の取得に理由なんて必要ありませんし、会社側に取得を拒否することは基本的にできません。 明らかに違反行為です。 (といっても、この程度で行政処分は難しいでしょうけど) そういう会社にいて不満なら、他の会社に移った方が良いと思います。 さっさと関わりを切った方が、賢明ではないでしょうか。 補足を受けて… 心配してくれるのは確かに有り難いことだと思いますけど、相手が異性であることやプライバシーを考えれば、上司としては失格でしょう。 単に、その上司が「知りたい」だけの可能性もありますし。 いずれにせよ、有給休暇の理由は書いても良いと思えた時だけ、書いても良いと思える内容を書けば良いでしょう。 聞くのは上司の自由だと思いますけど、それに答える/答えないも、相談者様の自由だと思います。 その自由が行使できないようであれば、それはその上司なり会社なりが良くないということでしょう。 頑張って改善を働きかけるか、見切りをつけて会社を去るかした方が良いと思います。
なるほど:1
どうしたらいいも何も、手術の理由書けばいいじゃない。 まあ、書く義務はありませんが、しかるべき行政にいっても、有休は個人が勝手に取れる権利だからね基本は、、。 それに会社は「理由を書け」といってるだけで、拒否をしてるわけではない。 そのまま押し通すことも出来ますが、そうなると「その日は無理だから他の日にしろ」という「時季変更権」をかざしてくる恐れもあります。 正直に書けばいいことを、無意味に揉めてるのは何なのでしょうか? 絶対に休まないと無理な理由を書いてしまえば、それを会社が拒否してくる事など普通はありえない。 だってそれだと「辞める」か「無断欠勤」しか手はないのだから、わざわざ辞めさせるようなものです。 理由を書かせるのは、有休を会社の迷惑考えずに好き勝手使ってる奴の選別ですね。 そうしないと「法事のため」というのを、年間に20回も使ってくる奴とか現れるし、、。 だから具体的に書け、、といってるだけです。流石に自分のおばあちゃんとかおじいちゃんが毎年20回も死ぬなんてことはありえないので、、。 法事の内容によっては「そういった理由で休む奴」という認識だね。場合によっちゃ断わるかもね、、。 別に、辞める前提ならいいのですが、変にキレて揉め事大きくしてるだけのようにも見えます。 まず、全部書いた上で、それでもダメだと言われた場合に考えることでは?それは、、。
有給休暇は労働者の権利のため、会社は理由如何を問わず取得を拒むことはできません。できるとしたら時季変更くらいでしょう。ただ頭にきたので行政のってのは如何なものでしょう。その程度で行政は動いてはくれませんでしょう。 ただ有給休暇の取得云々だけのお怒りではないですよね?他にも不満があり転職するのですよね。もしそれだけの理由であれば転職はまだ考え直す余地はあるのではないでしょうか?
補足を拝見して ちょっと厳しいことを申しますが・・・。 なにか、勘違いをされていませんか? その会社で、立場が逆だったら、あなたも同じことをしませんか? あなたの主観に関係なく、上司は部下の管理責任があります。それは、どこの会社でも同じです。 今回の件にしても、 <父親の手術に伴う、病院付き添いのため>とすれば良いだけのことでしょう。 前回の産婦人科の件にしても <婦人科系の健診の為、産婦人科へいきます>と言えばよかっただけだと思います。 それ以上聞いてくるのであれば「プライベートなので」とすれば良いと思います。 ただ、心配して善意で聞いてくることは考えられますが・・・。 ご自身の主観を理由もなく主張しているようにも感じます。 会社の姿勢に問題があるのは事実ですが、そこで働いている以上、慣習や指示には従うべきです。 トイレにも行けないほどの激務には、同情しますが、それは会社だけの責任ではないでしょう。 「せめて、トイレ休憩くらい下さい。」と言うべきだと思います。 労働問題は、労基法だけでは解決しません。労使ともに折り合いをつけることも必要です。 ============================== こういった質問は労働者の権利ばかりを主張する回答が多くなるのですが・・・。 原則として、会社側に有休の拒否権はありません。 会社側が行使できるのは、時季変更権です。 時季変更権の行使にあたり、理由を確認するのは、有り得る話です。 勘違いをしている人が多いのですが、労働者は有休の取得理由を使用者に伝える義務はありません。しかし、使用者が労働者に対し有給休暇の理由を聞くことを禁止・制限する法律はない。と言う事です。 要するに、有休申請は拒否することはできないが、その理由を聞くことに何の問題もないという事です。 そうはいっても、休む間は他の従業員の負担になる事も事実ですので、可能な範囲で理由を伝えて、一応、「有休をお願いします。」と伝えるのが大人同士の話でしょう。 今回は事情が事情ですので、とりあえず、もう一度会社に申請しましょう。 その上で、会社側の考え方は間違っていますので、労基署へ相談にいきましょう。 ただ、今回のケースで労基署へ相談しても、会社へは注意勧告程度です。
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