解決済み
私は今まで会社で勤めた事が無く専業主婦をしてました。子供達が大きくなり三年前から仕事始めたのですが、先月出産し産休と育児休暇で一年間の休みを貰う事になったのですが。 会社に育児休暇の申請書を出しました。その場合って社会保険や組合費とか今まで給料から引かれてたのはどうなるのですか? 仕事はしてないから給料も出ないと思うし、社会保険も切れて国保に加入しないとイケないのでしょうか?わからず今も会社の保険証を使って病院に行ったりしてるのですが。 わかる人が居たら教えて下さい。よろしくお願いします。
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こんにちは。 育児(3歳未満)・介護休業法による社会保険の免除制度があります。 「育児休業等取得者申請書」を提出する事によって、被保険者・事業主と共に保険料が免除となります。 免除期間中も被保険者の資格に変更はなく通常に病院に掛かることが出来ます。 なお、労働基準法(雇用保険)では産後休業期間は育児休業等に当りませ んので保険料の支払い義務があります。 育児休暇の申請書を会社に提出とありますが、会社の事務方に内容確認をする必要があります。 会社が保険料を立て替えて、復帰した時に徴収という場合もありますので。 育児休業等終了には「育児休業等取得者終了届け」を提出となります。 参考にして頂ければ幸いです。
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