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BAのお礼は100枚です。試用期間中の退職について教えてください。

BAのお礼は100枚です。試用期間中の退職について教えてください。現在の仕事(2週間)に就いて2週間が経ちました。仕事内容は介護関係です。 試用期間は3ヶ月間となっており、退職時は1ヶ月以上前に退職願いを提出する必要があると、雇用契約書に記載されております。このように試用期間中であっても雇用契約を厳守しなくてはならないのでしょうか? 個人的な考えとしては「今すぐにでも退職をして次を探したい」と、考えております。 どなたかご意見等お願い致します。 なぜ退職をしたいかといいますと ①会社の考えや教育方法についていけず、自分が教える立場であってもかなり厳しい仕事内容を求められるから(泣き言)。 ②昼休憩が1時間→30分あれば良いほうで、今後はもっと短い時間になる可能性が高い。 ③②で触れている「今後は・・・」、事業所の立ち上げと対応を全て任せるといった状況に追い詰められつつあり、前職が似た様な職種であっても、毎日非常に厳しい精神状況に追い込まれております(自身がなく、声も小さくなり、上司を前にすると動悸がしたり、以上に緊張します)。 ④最近は自殺や自暴自棄な気持ちの上下が強く、出勤時に涙が出ることもありました。辛いのかな?とその時に感じました。 試用期間の退職は雇用期間終了後とは何か違うのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

補足

hiko_hiko_zaemonさん:ありがとうございます。相手方には退職の意思を示したいと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中は、解雇権が留保されている労働契約ということにすぎず、就業規則で退職の申し出を1か月前までにするようになっているのであれば、それに従うことになります。 労使お互い自由にいつでも解約できるということではありません。 もちろん、退職を申し出て、会社がすぐにやめることを承諾する場合は合意解約成立です。即日の合意退職もありえます。 が、そうでなければ、最短でも2週間後でないと任意退職はできませんし、1か月前までに申し出ずにむりやりやめた場合は債務不履行として損害賠償原因となることはありえます。

  • 試用期間中であっても、雇用契約を結んだ以上は就業規則の定めに従わなければならない服務義務があります。 従って、試用期間中で退職を申し出る際にも、就業規則の定めにある1ヶ月前の申し出を行わなければなりません。 これは、すぐに退職を認めてしまうと、引継ぎ期間や後任者を選任する期間をおく事が出来ずに、業務に支障を着たs手しまう恐れがあるからです。 とはいえ、精神的に非常に厳しい状況に状況になってしまわれていますので、まずは直属の上司に、ご質問者様の体調や精神面を含めた現状を伝えられて、早期の退職をさせていただけるようにお願いしてみる事です。 就業規則で定められた規定は遵守しなければなりませんが、体調面等で不安があり、会社側がその状況を理解し、早期の退職を承諾していただけることは良くある事ですよ。

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  • 試用期間は、そもそも雇う側と雇われる側とがお互い仕事に適しているかを見る期間ですから、どちらか一方が仕事が合わないとなれは申し出て辞めることは問題ありません。 ただ、明日からとか急に辞めるのは信義に反するので、切りのいい時期を相談されたらいかがでしょうか?

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