解決済み
有給休暇の見方を教えて下さい。私の会社の規定が下記のようになります。 「新たに採用された従業員の年次休暇は、採用の日から6ヵ月経過した時に10日与える。ただし、法で定める期間内の所定労働日数の8割以上勤務した従業員に限る。」 勤続年数 6ヵ月→付与日数10 1.5年→付与日数11 2.5年→付与日数12 ①年次有給休暇は従業員が請求した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時季に与える。 ②年次有給休暇の残り日数は、翌年に限り20日以内繰り越すことが出来る。 ③年次有給休暇により休業した期間については、通常の賃金を支払う。 ④年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。 このようにあります。 私は平成22年10月26日に入社し、3ヵ月は試用期間でした。 3ヶ月後正社員となり、厚生年金と健康保険に加入したのは平成23年1月の末でした。 質問は ・私が8月いっぱいで辞める場合、有給は何日使えるのでしょうか? (有給は一度も使っていませんし、欠勤・早退・遅刻などもしたことがありません) ・有給を使う場合、何日前に申請すれば良いのでしょうか?また、一度申請後、却下され別な日にしようとしてとれなかったら会社の言う日(会社指定の日)にしか有給は使えないってことになるのでしょうか? ・3ヵ月の試用期間中も日数はカウントされるのでしょうか? 私の会社は基本的に辞める時にしか有給を使えないらしいのですが、最近辞めた社員には使わせなかったので、私がとれるか心配です。 よろしくお願い致します。
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会社の規定はすべて労働基準法の最低基準ですが、すべて違法なところはありません。 平成22年10月26日入社ですと、最初の有給休暇は平成23年4月26日に10日、平成24年4月26日に11日、発生しています。3ヵ月の試用期間中も日数はカウントされるのでしょうか?の質問ですが当然カウントされます。 ・私が8月いっぱいで辞める場合、有給は何日使えるのでしょうか? (有給は一度も使っていませんし、欠勤・早退・遅刻などもしたことがありません)⇒21日分使えます。これは労働すべき義務のある日を指していますので、会社の休日(労働義務のない日)とかは含みませんよ。 ・有給を使う場合、何日前に申請すれば良いのでしょうか?また、一度申請後、却下され別な日にしようとしてとれなかったら会社の言う日(会社指定の日)にしか有給は使えないってことになるのでしょうか?⇒会社の規定にないでしょうか?なければ事前というのは一般的にも最低でも前日までが最低ラインのようです。
私の「知恵ノート」に「有給休暇のあり方」という記載があります。 そこにあなたの質問に対しての答えはほぼ書いてありますので参考になさってください。 一つだけここで書くとすれば有給は使えないことはないです。 会社にはその拒否権がありませんから強引にでも取れます。 それで賃金をカットしたらそれは賃金未払いになります。
・仮に入社日を基本として「起算日(付与される日)」が決定するとします。 H22.10.26(入社) H23.4.26 (10日付与) H24.426(11日付与)となり、質問文②より第1回目の10日が繰り越し、現在21日の有給休暇があると考えられます。 ・有給休暇の申請は会社によって違いますので会社に確認しない限り誰も解りません。また退職に伴う場合、会社は時季の変更をすることは認められておりません。何故なら、退職をするのですから変更する日が無いという理由です。 ・基本的には試用期間というのは会社が勝手に定めている期間であり、法律を根拠にしているものではありません。よって入社した日よりカウントされます。
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