解決済み
私の父の体調が突然わるくなり今は有休で休んでいます。 医師からは1ヶ月ほど入院してもらいたいということで、このまま有休を消化するか休職扱いにしてもらうか悩んでいます。 会社に問い合わせたところ休職扱いにすると給料が出ないから有休の方がいいのではと言われたようです。 ほんとうに小さな会社ですが、休職の際、なにも出ないものなんでしょうか?傷病手当というのをネットで調べたのですが、各会社によって違うみたいですし、上司が休職中は給料が出ないというのは信じてよいのでしょうか?
皆さんありがとうございます。私は今、専業主婦なので給料とかは関係ないです。書き方が悪くすみません。全て父が会社から言われたことなのです。ということは父の休職中に何も出ないはずはない、上司が嘘をついていることになるのでしょうか?
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補足を読ませていただきました。 先ほども書きましたが、労働者が自己都合で会社を休むことについてまで、会社は給料の保障ををする必要はありません。 したがって、有給休暇で入院期間がまかなえるのであれば、そう処理してもらうのが一番良いと思います。 会社としては、これ以上のことをする必要はありませんので、別に上司の方が嘘をついているということはありません。 傷病手当金というのは、会社が支払うものではありません。 社会保険上の制度であり、保険者(健康保険組合や協会けんぽ←お父様がお持ちの健康保険証に”保険者”という欄がありますから、そちらで確認してみてください)に対して、けがや病気で働けない本人が請求するものです。 社労士さんを通されている企業であれば、会社で手続きをしてくれたり、案内をしてくれますが、小規模企業では、そういった制度利用は自分でやってほしいと言われます。というか、そういう制度があること自体、知らない会社がいまだに多いのも実情です。 また、傷病手当金の支給額については、給与の約6割程度です。 ただし、これは、有休などで100%の給与が支給されている場合には、支払われません。 通常給与の支払いが保障されているのであれば、生活に困ることはなく、二重で保障する必要はないからです。 傷病手当金についての説明がなかったことについて、上司の方が嘘をついていると思われているのであれば、小規模企業の現場管理者レベルでは、こういう社会保険の制度があることを知らない人はたくさんおられます。特に悪意があるとは思いません。 総務担当者です。 労働基準法上、会社都合で労働者を休ませなければならないのであれば、「休業手当」として給与の60%支払わなければならないことになっていますが、労働者が自己都合で休むことに対してまで、会社は給与を保証する必要はありません。 「ノーワーク、ノーペイ」が原則です。 会社はボランティア団体ではありません。 また、傷病手当金は、本人がケガや病気で働けない場合に、その本人の請求によって支給されるものであって、看護にあたる人へ支給されるものではありません。 介護休業給付は、要介護認定を受け、日常生活に支障(寝起き、食事、排せつが自分で全くできない等)があるご家族を介護することが支給要件ですので、これにも当たらないかと思います。 有休を使用することによって給与を保証してくれて、看護のための長期休暇を認めてくれるのであれば、会社としてはとても良心的な会社だと思いますよ。
傷病手当は傷病者本人に対して支払われるものです。 介護者には介護休業手当があります。金額は概ね月給の40%です。 詳細はハローワークへ聞いて下さい。
>上司が休職中は給料が出ないというのは信じてよいのでしょうか 人事総務部はないのですか?ないにしろ雇用関係を請け負っている社員がいるはずなので聞いて見てください。
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