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雇用保険の失業手当について 雇用保険の失業手当の受給申請に行ってきたのですが、家に帰ってから少し疑問に思ったことが…

雇用保険の失業手当について 雇用保険の失業手当の受給申請に行ってきたのですが、家に帰ってから少し疑問に思ったことがありましたので、質問させていただきました。自己都合の退職のため3か月の給付制限がありますが、1か月目のうちに求人情報誌で仮にアルバイトとして採用されたとします。(週20時間以上の勤務時間とします) この場合採用決定となり、ハローワークへの届け出が必要になりますが、失業手当と再就職手当はもらえなくなると聞きました。 このことについては、「しおり」にも書いてありましたので理解はできました。 ですが、もしこのアルバイトを万が一短期でやめることになった場合、受給資格は消滅してしまい、手当等はもらえなくなるのでしょうか。 お時間のある方、お答えいただければ幸いです。

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回答(1件)

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    給付制限中は週20時間未満であれば金額等には特に制限なくアルバイトはできます。 20時間以上になると就職したものとされ採用証明書をもらってHWに手続きをして期間に辞めれば退職証明書をもらってた続きをします。期間内で終われば給付制限終了後は受給期間に入りますから最初の予定通り支給が始まります。 また、給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。 この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。 上記のように理解していますが念のためにHWに確認してみてください。

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