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私の退社方法、またそれに対する給与の支払いについて質問です。 事の経緯から説明します。 私はある飲食店に勤めてい…

私の退社方法、またそれに対する給与の支払いについて質問です。 事の経緯から説明します。 私はある飲食店に勤めていました。 一日の労働時間は10:00~0:00頃まで、残業手当なし。 休日は週1.5日(0.5というのは半日休み)つまり週に一日休みと半日休みが1回ずつありました。 体力的、精神的に参っていて退社を考えはじめていたときに上司に 「休みは週1日にしろ」 というふうに注意を受け退社を決意しました。 そして先月末、退社したいという旨を伝え、その日の晩にメールで 「重役の方(社長など)に認可されました。あと1ヶ月は働いて」 とメールが来たのですが、それ以降出勤はしておらず1ヶ月経ってしまいました。 給料は毎月15日締め、末日払いとなっています。 そこで質問なのですが ①本日が給料の振り込み日です。 働いた分の給料はもらえるものなのでしょうか? ②もし払われる場合、15日締めですのでもらえるとしたら16日~末日までの分となりますが、月給の半分が満額もらえるとは思っていませんが、何割減とか決まっているのでしょうか? 会社ごとの裁量で決まるのでしょうか? ③もし払われない(振り込みがない)場合、こちらから請求することは可能でしょうか? 無断欠勤、退社しておいて給料がもらえると思うなよ、と厳しい意見もあるかと思います。 そういった意見でもかまいませんので、回答よろしくおねがいします。

補足

補足でお願いします。 使用期間の退社だったのですが、それでももらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①もらえるはずです。支払わなければ違法です。 ②15日締めなら6月16日から7月15日まで分を7月31日に支払いですが、6月30日に退職されているので、給与は半分かもしくはそれに近い金額です。会社によって大きくは違わないはずです。ただし、皆勤手当など出勤すべきところをフルに出勤した場合などに出る手当があったとしたら、それは減額又はなしとなります。 ③もし今日になって振り込みがない場合には問い合わせしても構わないと考えます。 補足について 労働の対価としての賃金ですので、試用期間中というのは関係ありませんよ。

  • もらえます。払わないと違法です。会社が払わない場合労働基準監督署に申告してください! 満額もらえます。会社の裁量では決まりません。働いた分は必ずもらえます。減額する場合は就業規則にのっとり従業員との動員が必要です。 払わない場合は会社に請求してください!それでも払わない場合は労働基準監督署に申告し法的手段をとってください!それまで労働局に斡旋という話し合いの制度があります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! ちなみにサービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判のようにhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 こちらも請求したら必ずもらえます。

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