解決済み
現在、派遣社員として食品の製造加工会社に勤務して丸2年が過ぎました。勤務開始時点から2ヶ月更新を繰り返していますが、このような場合、3年を経過した時に派遣先会社から労働契約申し込みを受けられる無期雇用契約とは異なる扱いとなってしまうのでしょうか? 派遣法を調べても素人なのであまり良くわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください、よろしくお願いいたします。
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まずは、こちらをご覧ください。 http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/18koyou/index.html 製造派遣も、契約期間に関係無く、3年経てば直接雇用するように成っています。 2ヶ月更新で有れば、契約期間を過ぎていますので、直接雇用の対象になります。 心配されているのは、その「2ヶ月契約」の点だと思いますが、それこそが、直接雇用しなければいけない要因に成ります。 ただし、問題が有ります。 ①まず、一番多いケースが、3年を経過する前に、契約更新をしなくなることです。 多くのの派遣社員が、このケースで職を失っています。 やはり、余程の人材で無い限り、直接雇用にはしたくない会社がほとんどです。 ②製造派遣の場合、偽装請負が、本当によく有ります。 「派遣ではなく、製造ラインの運営を請け負ってもらっている」というやつです。 請負は、仕事先の指示を直接受けないのが原則ですが、それが守られていないケースが多いです。 それで請負の社員が、派遣社員だと誤って認識していることが多いのです。請負社員は、直接雇用の対象には成りません。 ③派遣社員の、3年経過後の直接雇用義務の無視もよく有ります。 罰則が特になく、官庁から注意を受ける程度なので、無視する会社も多いです。 ④特定派遣だと、嘘の申告をすることが有ります。 特定派遣とは、主に技術者の派遣を言います。特定派遣には、3年の制約が有りません。技術を持っているので、どこでも、何歳でも通用するので、直接雇用する必要が無いという理由からです。 一般、製造の派遣社員を、技術者派遣だと言い張るわけです。 以上の事に注意して、今後の事を計画してください。
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