解決済み
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
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働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。 働いた日は「7日」に数えられません。 また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
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