解決済み
勤務形態に関して違法かどうかお願いします。契約では週休2日となっていて人数が常にかつかつでしているため25ー26日勤務にされています。 突っ込まれないよう、3日は1.25分の給料にしています。 常にシフトは25ー26日勤務ならおかしくないでしょうか?
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36協定があるなら、違法とは断言はできません。 法定時間が1日8時間のまま週40時間だというのは、法は暗に週休2日を求めているといえます。 法定休日が確保されていて、かつ36協定も結ばれており、就業規則で超過勤務を命じる規定があれば、形式的には合法ではありますが、実態として最初から所定労働日という扱いと等価であるというのは、望ましい姿とはいえないとはいえると思います。 が、日本では解雇に関する法理があり、いったん雇った人を解雇するのが社会通念上相当な事由が要求されますから、超過勤務を必ずしも否定できるわけではありません。 が、文面のような状況であれば、労働者から有給休暇の時季指定がなされたとき、会社は時季変更権を行使すれば権利の濫用となります。余裕のある人員を確保していないことは客観的に見て明白だからです。
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