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失業手当と職業訓練。

失業手当と職業訓練。昨年9月に出産を機に退職しました。(正社員として働いていました) 出産後、失業手当の受給延長を申請し、手続きをすませました。 産後数ヶ月で退職した職場から手伝いを頼まれ、常勤ではありませんが 働いていました。 その流れのまま、今現在も同じ職場でパートとして働いています。 失業手当はまだ貰っていませんが、 近々申し込みが始まる職業訓練に申し込もうと思い、 ハローワークへ行ったところ、完全に無職の状態じゃないと申し込めない と言われました。 それはもちろん納得しているんですが、ここで少し疑問が…。 現在の給料では所得税しか引かれていません。 社会保険は旦那の扶養ですし、雇用保険もかかっていません。 出産での退職は去年の9月20日です。 出産から4ヶ月程からパートとして働いてきましたが、 その間は雇用保険はかかっていませんでしたが、 職業訓練(もしくは失業手当)の手続きは出来るんでしょうか? 受給延長の手続きはする必要がなかったんでしょうか?

補足

早速の回答ありがとうございます。 1.ハローワークに対して受給延長の解除手続はされましたか。 →解除の手続きはまだ出来ていません。 2.パートの労働時間は、週に20時間未満ですか。 →基本はそれ以下なんですが、20時間を超えることが1度でもあれば 失業手当、職業訓練の申込は不可能でしょうか? 度々すみませんが宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    確認したい点が2つほどあります。 1.ハローワークに対して受給延長の解除手続はされましたか。 2.パートの労働時間は、週に20時間未満ですか。 1.をされていれば問題ないと思います。 2.が20時間未満であれば雇用保険の加入対象外なので雇用保険は加入しませんね。 1.と2.を満たしていれば職業訓練、失業手当の手続は問題ないと思います。但し、手順としては、失業手当の手続をした後、職業訓練の申込みだと思います。 その他の理由で申し込めないと言うことであれば、ハローワークに確認する必要があると思います。 補足確認しました。 状況は理解しました。 継続的に週20時間以上で、将来的にも同じ状態が続く場合は、雇用保険に加入することになります。 今のあなたの勤務状況ですと、雇用保険の加入対象にならないと思います。 それで、失業の認定は、あなたの労働状況をハローワークが確認し、失業の状態に該当するか否かで決まります。 今の、あなたの状況は、パートで働いていている状況なので、失業の認定はされない気がします。 なので、今のパートを辞められた後に、ハローワークで失業給付の手続をして、職業訓練の申込みをするのが良いと思います。 受給延長の解除手続も必要です。

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