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週35~40時間働いているパートです。 社会保険に加入させて頂けないかと、上司に聞いてみた所 「社会

週35~40時間働いているパートです。 社会保険に加入させて頂けないかと、上司に聞いてみた所 「社会週35~40時間働いているパートです。 社会保険に加入させて頂けないかと、上司に聞いてみた所 「社会保険は正社員しか加入できない。」 と言われたのですが本当なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    株式会社などの法人の会社は厚生年金・健康保険の強制適用事業所です。また、個人事業所でも常時5人以上の従業員がいる場合には、サービス業の一部を除いて原則として強制適用事業所になります。 強制適用以外であっても、従業員の半数以上の同意と、認可により事業単位で厚生年金・健康保険に加入することも可能となります。 (適用事業所における)パート勤務者については、次のようになっております。(適用除外者を除く。) 1.1日又は1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数がともに一般社員の概ね『4分の3以上』である場合 年収にかかわらず、質問者様がご自身の勤務先の健康保険、厚生年金保険に加入(被保険者)となります。 2.労働時間と労働日数の両方、又はいずれかが4分の3未満である場合 (1)年収(通勤手当を含む。)130万円以上のときは、国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者(質問者様負担)となります。 (2)年収130万円未満のときは、旦那様の健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者(旦那様の厚生年金等が負担し、質問者様負担なし) となります。 (注)上記は60歳未満の場合であり、60歳以上の者又は障害者については「180万円」となります。なお、実務上は、年収130万円以上としてではなく、月額108,333円以上等となった時点で被扶養者を外れることになります。 因みに、雇用保険の被保険者となるのは、次の要件を満たす場合です。(1週間の所定労働時間が40時間未満などの短時間就労者については下記3つ目URLを参考になさってみてください。) (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。(週所定労働時間が30時間以上の場合は、短時間労働被保険者以外の一般被保険者(65歳未満)となります) (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/koyouho.html http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030105/index.htm

    1人が参考になると回答しました

  • うそです。法律では加入させなければなりません。会社がケチっています 正社員の3分の2以上働けば厚生年金に加入します。雇用保険は当然です

  • 嘘です・・・・・・・・・・・・・・・・・。 会社の負担を増やしたくないだけでしょう。

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