教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

至急!ブラック会社に脅されています。 3月から勤務していた会社が、とんだブラック会社でした。 ハローワークか…

至急!ブラック会社に脅されています。 3月から勤務していた会社が、とんだブラック会社でした。 ハローワークからの紹介でしたが、実際は雇用保険にも加入しておらず、サービス残業当たり前、上司のパワハラ、とてもじゃないけど続けていけないと感じ、使用期間3ヶ月内の5月末に辞めますと、辞職の申し出をしました。 すると社長は勤務環境を改善するから辞めないでくれと言い、恐怖から2週間働きましたが体調を崩したため、改めて辞職の話し合いをしましたが合意してもらえず、挙げ句おまえはナメてんのか、ふざけんな!と罵声を浴びせられました。 結果6月に働いた2週間分の給料は払われず、6月末に会うのも怖いので電話で辞めますと伝えて、その後一度電話が来ましたが出ませんでした。 正直、本当にチンピラみたいな相手なので悔しいけれど、逆上されるのも怖いので正当な手段を取らず、未払いの給料も泣き寝入りしようと思っていた矢先、まさかの相手から内容証明が送られてきました。 内容は辞職の申し出があったが合意には至っておらず、就業規則に反しているから○日までに連絡しない場合、損害賠償を請求する、との事です。 当然法的に何の権利もないと思うので、そちらは無視しようと思っておりますが、返答代わりにこちらもやはり正式に退職届と給料未払いの内容証明を送ろうと検討してます。 長文になりましたが、そこで質問です。 具体的にどのように内容証明を送ればよろしいでしょうか? また、退職届の日付はいつになるのでしょうか? こちらにはいつ退職の意を伝えたか証拠がなかったのですが、幸い?にもあちらから内容証明で○月○日に申し出があったと記載してきてくれました。 そちらを証拠にその日を退職日として記入し、退職届を送る事は可能でしょうか? 出来るだけ具体的なご回答、よろしいお願い致します。

続きを読む

617閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その内容証明の記載が質問に書かれたとおりの 内容なら、とても有利な証拠となります。 民法627条 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、 いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、 雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって 終了する。」 雇用の期間を定めた契約でなければ、退職の申し出をしてから 2週間経過すれば、会社の同意に関係なく、退職は成立します。 ○月○日に退職の申し出をしたので、民法627条の規定により ×月×日(申し出の日から2週間後)で退職は成立している。 就業規則より民法が優先するので、損害賠償には応じない。 ということを相手が求めるとおり、連絡すれば良いと思いますよ。 すでに退職の意思を示したことには、双方争いがありませんから、 退職届けを提出する必要はないと思いますよ。 なお、給料の支払いも当然求められますが、会社が「給料の 支払いには応じるが、本人が直接受け取りに来ない場合には 渡せない。」と言えば、受け取りに行かなければなりません。

  • まず労働基準監督署に会社のあらゆる労働法違反を申告してください! そして労働基準法何条で損害賠償は払う義務がない旨を内容証明に付け加えてください! そして、まず労働局の斡旋を申請してください!しかし斡旋は法的拘束力がありませんからこちらが先手で労働審判や少額訴訟で訴えるというやり方がいいと思います。 具体的に内容証明をどのように書くか?ですが会社の違法行為に対して訴えるという趣旨でよろしいかと思います。 サービス残業はまず労働時間の記録があり労働基準監督署に申告していればほぼ勝てますからこちらは必ず記載したほうがいいです。サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 とにかく法的手段も辞さない態度で臨みましょう!黙っていたら向こうの思うツボです。損害賠償も向こうが弁護士を立てて正当化してきますからこちらも労働基準法などを調べておいてください! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり店長裁判などで闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる