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労働基準についての質問です。 婚約者が今月から正社員として飲食店で働き始めましたが、労働時間が厳しいのです。

労働基準についての質問です。 婚約者が今月から正社員として飲食店で働き始めましたが、労働時間が厳しいのです。昼16時までに買い出しをして出社(15時くらいから買い出し)、夜中働き、朝の5時に閉店、 片付けをして6〜7時にお店を出られます。 買い出し、片付けを入れると1日15時間程度の勤務時間です。 休みは週1日、隔週で2日。 基本給20万+売り上げにより変動のあるプラスαだそうです。 (他の社員さんによる噂だと25万程度) 社員が3、4人と少ないのでと、保険もありません。 これから結婚を考えているので、正社員になってくれたのですが、 ほとんどすれ違いで家ではほぼ寝るだけ。 保険もないので、おそらく扶養などもないと思います。 飲食店は忙しいので労働時間が長いのは承知していますが、 こんなにも長いのは法的な部分でアリなのでしょうか。 扶養や保険も、会社がナシといえばナシなのでしょうか。 やっと安定した仕事に就いてくれたので、あまり婚約者には言いたくないのですが、 労働基準監督署などへの相談は働いている本人でなくてもできますか? 本人だとしても、まだ使用期間1ヵ月後の正社員半月程度なので、厳しいでしょうか。 本人も職場は働きやすいそうなのですが、朝帰ってくる時に電車で寝てしまい、 隣の県まで行ってしまったりと、体はとても辛そうです。 どうにか勤務時間などを改善する方法はないのでしょうか。

補足

westbromptonsingleさん>管理職ではなく22歳の一般従業員です。 coolgreen1980さん>労働基準監督署で匿名でも扱ってもらえると思っていました。 人件費の増大で〜のは、その程度で倒産するなら将来不安ですし、転職のできる若いうちに気付けてよかったと思うと思います。他の営業時間が短い店舗では早く帰れますし、採用の時に、終電で帰れるシフトもあると言われたのに違ったので、その矛盾が少しでも改善されればと思ったのです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず労働時間についてですが、いわゆる所定内時間としては原則一日8時間・週40時間(飲食店で従業員10人未満だと44時間です) 飲食店ですと、変形労働時間制(いわゆるシフト)となっている所も多いと思いますが、それも基本的には週何時間などの所定労働時間の上限はあります。 ですが、時間外が全て遺法と言う訳ではなく、労使協定などで時間外労働をするということにすれば、法律上咎められません。 実際、時間外労働の上限の基準はあるのですが、そのとおりにしないとすぐに処罰されるというものではないので、原則的な限度を超えているところが多いと思います。 婚約者の方は、管理職などを任されている方でしょうか? もしそうですと、労働時間の長さや時間外手当など、一般の従業員とは異なります。 もちろん、肩書きは管理職(店長など)だが、実際の権限はないなど(以前大手ファストフードチェーンで問題になりました)であれば、普通の従業員と同じ扱いをしなくてはなりません。 管理職ではないと考えると、時間外労働分はいわゆる残業代をつけなくてはならなくなります。 一般の従業員の場合、基本給に○時間分の残業手当を含むなどの就業規則を設けている場合もあります。 基本給に何時間までの時間外労働分まで含まれているのか?によって、時間外分が請求できるか否かも異なってきます。 成果給については、一部就業形態や賃金形態では残業代も含むと考えられる場合もありますが、ご質問の内容から察するに、時間外労働分の手当てが全て成果給に含まれていると店舗側は考えていたとしても、それは通らないのではないか?という印象を受けます。 成果給が残業代と考えられる賃金を上回っている場合は、監督署などで問題にされなかったという話も聞きますが、ご質問にある基本給が法定労働時間のみだと考えると、成果給は時間外労働分の賃金にみあっていないと考えられます。 従業員が少ない会社の場合は、就業規則を作らなくても遺法ではないので、就業規則がない場合もあるとは思いますが、もしあるならば、一度就業規則や労働契約の内容を確認なさった方がよろしいかと思います。 まずは、婚約者の方がどう考えていらっしゃるか(このままでも働きたい(問題はあるように思いますが…)、おかしいと思うので是正できるなら是正して欲しい…など)を確認するのが先だとは思いますが、その上で、納得がいかないのであれば、ひとまず匿名でも労働基準監督署などにご相談なさってみてはいかがでしょうか? 保険の件ですが、労働保険(労災・雇用)については従業員を一人でも雇った場合は、農業などの一部業種を除いて強制適用なのですが、社会保険(健康保険・厚生年金)については、雇用されている人数と業種によって、任意適用となります。 飲食業の場合は、個人経営の場合は任意適用業種になります。 ですので、社会保険がないということもありえます。 扶養というのは、健康保険の扶養家族や年金の3号ということでしょうか? でしたら、そもそも健康保険や厚生年金に入っていなければ、扶養家族もありませんので…。 税金については、仮に会社が扶養控除などの手続きをしてくれなくても、自分で確定申告をすれば問題ありません。

  • 「正社員」という言葉は魅力的ですが 大きな企業でもなければバイトもパートも変わりません。 零細企業となれば、保険も補償も無く正社員ですから。 生活がすれ違いで健全な婚姻生活がおくれるとは思えません。 零細であれば待遇改善の声を出した瞬間に解雇されますから 今のうちに転職を考えた方が良いと思えます。 労働基準法は労働者を守ってくれるものですが 労働基準法を守らない事業主の前ではその力が発揮されません。 残念ですがそれが日本の現状なので法に頼ることなく ご自身(お二人で)進むべき道を考えてください。 「正社員」という言葉は事業者の「罠」ですから。 (一部の悪い人たちのね)

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  • 貴方はどういう着地点を見据えているのでしょうか? 仮に労基署に行って、婚約者の勤務先に 指導でもなんでもしてもらった後に居心地が 悪くなる可能性はあるし、人件費の増大で 倒産と言う事もあると思います。 そこらへんはよく考えて動く必要はあると思います。 ところで飲食店は不安定の代名詞みたいな業界 ですが、なんでその業界に就職したんですかね? 結婚を念頭に置いたらそもそもの就職先を 間違えている気がします。 ----------補足への回答------------- 勤務先の規模がどうなのかしらないので書いたのですが 、あり得る話かと。いきなり倒産とはいかなくても 徐々にじり貧になったり、若しくはリストラという事もあると思いますよ。 匿名で相談することもできますが、結局は証拠を提示しないと 労基署もお役所なので実際に動くのは難しいかもしれませんね。

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