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前回労働問題について回答をいただいた者です。有給休暇取得にあたって、問題が起こり、どうしていいのか分からないのでリクエス…

前回労働問題について回答をいただいた者です。有給休暇取得にあたって、問題が起こり、どうしていいのか分からないのでリクエストをさせていただきました。よろしくお願いします。有給休暇取得希望を文書にし、申請書とともに封筒に入れ、社長のデスクに置き、読んだら連絡を下さいと一言言って退社しました。 用事を済ませ、着信があったため折り返すと、 引き継ぎをしてないくせに 馬鹿だ 自分の権利ばかり主張するな 俺が間違ってるのか? 退職願は保留だ、受け取ってないぞ 一度顔を出せ などと、乱暴な口調で言われてしまい、怖かったのもあり電話を切ってしまいました。 こういった事を言われ、やはり有休をくれないようなので訴えることってできますか?確かに引き継ぎをしていかなかったのは私のミスですが、馬鹿と言われるとは思っていませんでした。 やはり引き継ぎの件があるので訴えても負けてしまいますか? 回答よろしくお願いします。

補足

ありがとうございます。 電話での引き継ぎというか、たった一つしかない仕事の終了を報告しただけでは、債務不履行というものになってしまいますか? やはり口頭で何分かの為に会社に行くべきでしょうか?

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回答(1件)

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    「訴えても負けてしまいますか?」 有給休暇は時季指定すれば有効です。訴えるもなにも、時季指定すれば有効のままですから、そのまま休むことはでき、欠勤扱いされれば賃金不払いという明白な労基法違反が起こったことになります。 賃金不払いが起これば、労働基準監督署に申告すればいいということになります。 ただし、引継ぎをまったく無視しているのはだめですね。 有給休暇の時季指定が有効なのとは別の問題です。 引継ぎは労働契約に付随したものといえますから、無視するというのは、労働契約の債務不完全履行です。 債務不履行に対しては、理屈上は損害賠償請求もありえる、ということにはなります。 事情の背景を存じませんので、表面的な意見にしかなりませんが、恐れながら申し上げさせていただくなら、引継ぎを無視して有給休暇取得を強行しようとすれば、私が事業者の立場なら、馬鹿やろう、おととい来い、と思ったかもしれませんね。口に出すかどうかはともかくとして・・・・ 補足に対して 引継ぎというものの内容が私にはわかりかねますので、的を得た回答にはならないかもしれませんが、電話で済む引継ぎもあれば、実際に会って話をしなければ引き継げないものもあると思います。 もし引き継ぎというものが、1日かかるものであれば、出社して何分か口頭で話しただけでは引き継げていないということになりますし、文章でまとめておけば数分で済んでしまうものもありましょう。

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