解決済み
退職前の有給休暇の申請について 急な有給休暇の取得はできますか?民間会社の会社員ですが、7月3日の日に、「8月10日付けで会社を退職」するように勧告を受けました。リストラです。 会社側にも事情があると思いますので、リストラは仕方がないものとして受け入れます。 ただ、できれば退職前に有給休暇を取得して退職したいのですが、この場合の有給休暇の取得方法について、皆さまのご意見をお聞かせ下さい。 人事に確認したところ、私の有給休暇は残り23日あるそうです。 退職日と残りの勤務日数からを計算してみると、7月13日から休める事が分かりました。本日はもう7月9日ですので、あまり日がありませんが、この場合、(法律上)急な有給休暇を申請する事は問題ありませんでしょうか? もちろん、決して会社とケンカするつもりはなく、こちらとしては引き継ぎはきっちりと行いますし、会社との話し合いにも誠意を持って対応するつもりです。(私としては、有給休暇の申請だけをしておいて、必要ならば 有給休暇取得中に休日出勤扱いとして出勤する事も断らない覚悟ですし、会社が了承して頂けたら残りの有給休暇の買い取りも容認します。(本来、有給の買い取りは違法ですが、退職時などは会社側が了承すれば問題ないそうです))。 そこで皆さまへの質問 急(4日前)な有給休暇の申請は可能でしょうか? あと、有給取得を申請した証拠を残すためにも、内容証明の郵便を送る事も考えているのですが、これはしないほうが良いですか? ご回答よろしくお願いします。
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「急(4日前)な有給休暇の申請は可能でしょうか?」 法的には可能です。 前日までに時季指定すれば有効です。会社にあるのは時季変更権ですが、退職日を超えて権利行使することはできません。 「あと、有給取得を申請した証拠を残すためにも、内容証明の郵便を送る事も考えているのですが、これはしないほうが良いですか?」 いきなりけんかを売ることになりはしませんか? また、事前申請でなければならないので、有給休暇取得前日までに到着していなければなりませんし。 「必要ならば 有給休暇取得中に休日出勤扱いとして出勤する事も断らない覚悟ですし」 年休取得中は労務提供義務が消滅しています。休日出勤扱い? ばかな。 それは単に年休の時季指定を取り下げて、労働日となり、労務提供したというだけのことです。 「会社が了承して頂けたら残りの有給休暇の買い取りも容認します。(本来、有給の買い取りは違法ですが、退職時などは会社側が了承すれば問題ないそうです))。」 おっしゃるように在職中の買い上げは違法ですが、退職で消滅した日数を買い上げることは差し支えありません。
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