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有給休暇について。12月に入社し面接時、3ヶ月は試用期間で社会保険は3ヶ月後に付きます。有給は半年たったら付きますと説明…

有給休暇について。12月に入社し面接時、3ヶ月は試用期間で社会保険は3ヶ月後に付きます。有給は半年たったら付きますと説明を受けました。3ヶ月経った今も社会保険はついていませんが、半年経ったので有給休暇を取ろうとしたら、会社から今から正社員登録するので、それから半年経たないと有給はないと言われました。これって違法ですか?監督所に相談したいと思いますが、そうすると会社での立場悪くなりますか?解雇されるのは困ります。どうすべきでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    社会保険は2ヶ月以上の雇用見込があれば加入は義務であり、3ヵ月後からというのは違法です。 有給休暇は就業半年後から使えます。 試用期間と正社員という、労働条件の違いはあれど、雇用としては継続していますので、有給休暇付与のための就業期間としては試用期間も通算します。 使えないと会社がいっても、そのことばに効力はありませんので、休むことができます。欠勤扱いされれば賃金不払いです。労基法の基準に満たない労働契約のその箇所は効力がなくなり、労基法の基準が適用されます(労基法13条)。 有給休暇取得によって不利益に扱うことは禁止されています(附則136条)。 監督署に相談しても、まだ明白な労基法違反が発生しているわけではないので、むりやり休んでくださいとしかいわれないことはあります。会社に連絡してくれることもあります。 拒否は違法性が高いものの、明白な労基法違反とはまだいえません。明白な労基法違反になるのは、時季指定して休み、欠勤扱いされたときです。 有給休暇取得での解雇は解雇権の濫用です。 立場が悪くなるかどうかは、分かりません。 取得したことで不利益に扱うことは禁止されていますが、査定と称して不利益に扱うのはグレーですから。 私の知る、ある会社ではむりやり有給休暇を取得した人を、出勤してきた次の日にいきなり配置転換命令を出していました。 忙しい時季だったので、会社は時季変更権を行使したんでしょうが、むりやり休んだそうです。 会社は時季変更権行使したということでは争わず、欠勤としては取り扱わず、配置転換というかたちで報復(?)したのでしょう。 不当な配置転換でない限り、その命令は有効です。ましてや、その部署で働いている社員もいるのですし、配置転換命令を不合理という根拠がありません。 異動命令を出されたその人は命令に従って働くしかありませんし、いやならやめるしかないということです。 会社の時季変更を無視して強行に休めば、査定で昇給を見送るとか、賞与の査定を低くするとか、配置転換命令を出すなどの人事で報復(?)を受けるということはありえます。 どうしたらいいか? 権利を行使したければ、そのように主張するしかありません。 権利の上にあぐらをかく者の権利まで法は守ってはくれません。 会社が報復(?)してきたとき、会社の裁量権を超えているなら戦うしかありません。 戦うのがいやなら、権利行使はできません。

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