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整理解雇について

整理解雇について突然のリクエスト、失礼いたします。 「不当解雇による精神的苦痛の損害賠償、および年収低下の補填要求について」の質問でご回答いただきました。ありがとうございました。 大変失礼な話ですが、質問させてください。 ご回答いただいた内容は、法律的なバックボーンの下でしょうか? もし法律的な知識がおありでしたら、改めて教えていただきたいのですが、 事業所閉鎖の理由は問題ではないとのことでしたが、「事業廃止における全員解雇」から、「整理解雇」へ移行する場合は、「整理解雇の四要件」と呼ばれる事項を満たしていなかった状態で解雇された場合は、不当解雇にならないのでしょうか? もちろんringonochocolate様の、社会通念上の感覚をお答えいただいていたとしてもまったく問題ではありません。不躾なお話で大変恐縮ですが、よろしくご回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事業所の閉鎖自体は、経営方針ですから問題ない場合も多いです。ただし、そのことに関して問題になり、従業員の雇用継続のため、事業廃止が取りやめになった事例もあります。 「事業廃止における全員解雇」=「整理解雇」です。移行する等はおかしい表現だと思いますよ。 整理解雇の問題はある程度お分かりのようなので、その点に関しては省きます。 現在の判例では、整理解雇の「4要素」と考えられる事が多いです。これは、この4つを満たしていなければ不当だとするものではなく、この4つの要素を総合的に見て判断する。ということです。 なので、事業廃止における全員解雇の場合にももちろんこの「4要素」が問われることになりますが、一つでも欠けていれば不当解雇になる・・・というものではありません。

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