解決済み
バイトの研修 労働基準法では、給料についてはどうなっているのでしょうか?今、幼稚園の英会話のバイトをはじめたのですが 契約時間は、1時45~7時までなんですが 12時30分にはよばれ、おわるのは大体8時です。 その間に1時間半の空き時間があるのですが、色々作業があるので、コンビニにもいかしてもらえず、休憩がとれませんでした。 正直、かなり拘束時間もながく、疲れます・・。 以前、研修費は払うといっていたので、再度確認のため、給料はでるのかきくと 今日1日で1500円だといわれました。 個人的な愚痴をいいますと、詐欺行為か!というくらい劣悪な環境で子供を指導しており (今後改善していきますが)、ありえない肉体労働で、かなりの時間拘束されて1500円!? なきそうになりました。 契約書には、授業以外は時給900円あるとかいてあると主張したら 契約の時間は1時45~7時まで。 しかし、空き時間はあろがレッスンは50分×4コマの200分の分、計算するといわれました・・・・。 もう少し研修?が続きますが、もう一度、時間分もらえないかききいて、無理ならやめます。 みなさん、これは、会社に支払う義務はあるのでしょうか?
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労働者に対する給料(=賃金)は、労基法ではなく、最低賃金法という法律で定められています。 その法律では、都道府県ごとに誰がどんな仕事をしても最低支払われるべき賃金額を決めるように定められています。 現時点での最低額は岩手県、高知県、沖縄県の、時間645円 だと思います。 (詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html) 次に、ご質問者様は「労働者」 か否か、ですが、研修期間であろうと、会社の指揮命令下で時間を拘束されて働いているわけですから、労働者に該当すると思います。 従って、幼稚園が所在する都道府県に設定されている最低賃金額を幼稚園は、文字通り、最低限支給する義務があります。 なお、最低賃金法には、研修期間中の人や、身障者の人など、業務遂行能力が一般の従業員より大きく落ちる人に対して、減額を認める規定があります。 しかし、これは労働局長にその旨を申請し、許可がおりないといけないはずですので、本件の場合、間違いなく却下されるレベルだと思います。
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