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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問平成2 2年度」の答案練習の勉強をしています。 次の点をどなたか教…

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問平成2 2年度」の答案練習の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 株式会社の分割設立登記の「添付書類」について (1)標記について,設立時取締役が3名で,その内の1名が 代表取締役に就任した場合の就任承諾書の通数です が,私は取締役としての承諾書と代表取締役としての 承諾書は別途だと考え4通と記載したのですが,モデ ル答案では3通となっています。 (2)そこで,取締役としての就任承諾書が提出されれば,代 表取締役としての就任承諾書は,不要なのでしょうか。 (3)私は,取締役会で代表取締役に選任されても,同人が就 任承諾の意思表示をするまでは,「就任」にはならな いと思い,代表取締役としての就任承諾書も必要であ るとの前提で計算をしました。 2 どなたか教えてください。

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回答(1件)

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    2つの意味で不要です。 まず、新設分割設立会社は取締役会非設置会社なので、商業登記規則61条の虚無人や有名人冒用を封ずるための印鑑証明書を要する就任承諾書は、取締役レベルでクリアできます。このため代表取締役レベルでは要求されていません。 一方、委任関係成立のための就任承諾書については、この代表取締役が定款による直接選定であるため、就任承諾書は不要です。就任承諾は、就任拒絶権の放棄と位置付けられているため、そもそも就任拒絶ができない直接選定では、就任承諾が不要とされているためです。

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