質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。 雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。 ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。 通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
ありますよ。仕事やめて失業保険や再就職手当もらわないまま、次の仕事に再就職したら、加入履歴が繰り越しになるので。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る