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失業保険の加入期間について。 例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し 直ぐに就職、その後…

失業保険の加入期間について。 例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し 直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合 失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受給できますよ。 2~6ヶ月という曖昧な期間ですが、そこの会社で雇用保険をかけていたとして回答します。 自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、そこでは不足しますよね。 そこで前職との期間の通算が可能なんです。 例えば3ヶ月で辞めたとすればそこの3ヶ月と前職の9ヶ月の期間を通算して12ヶ月にすることができます。 その場合は離職票は2社分が必要です。 また、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金で計算しますから、そこが3ヶ月で前職が3ヶ月の6ヶ月で計算されます。

  • 質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。 雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。 ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。 通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。

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  • ありますよ。仕事やめて失業保険や再就職手当もらわないまま、次の仕事に再就職したら、加入履歴が繰り越しになるので。

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