解決済み
・残業が毎月100Hオーバー(休日出勤当たり前)→労規法違反の勤務状況です、勤務実態を詳細に記録[労働に対する対価も適正化見るため給与明細も]を3ヶ月位さかのぼって、出来なければ此れからの[タイムカードがあればコピーして]所管の労働基準局または雇用者相談センターへ早めに相談して下さい。[労災適用のためにも、自分で保険として残しておく→雇用者が嘘の報告している可能性もありますから、証明できる確証が全てです、口頭申告だけでは難しいです] 倒れてからでは、辛いし、大変です。早く行動興しましょう。 ・仕事を代わってくれる人がいない(アタマ数はいるけど押し付けられる)→雇用者側の一方的都合であって、改善しなければならない ・休みたいのに休めない(風邪・腰痛をおして従事)→従業員の健康管理責任を放棄した強制労働です。
それ以前の問題として、正確に記録してください。 記録が無ければ、あなたが過労死しても労災とは認められない恐れが有ります。 過重労働を立証できさえすれば、もちろん労災になります。
それ以前に、残業や休出の条件が、労働基準法を満たしていない可能性があります。参考1の労働時間や休日の規定を満たしていないなら、労働基準監督署に通報しましょう。 その前に倒れた場合は、勤務表と診断書があれば、その因果関係については捜査の対象になるでしょう。基本的に、事後に労災認定されることになります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&q=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95&lr=
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