解決済み
試用期間最終日に試用期間を延長すると言われた場合、退職したいと申し出たらすぐに辞めることはできますか?社内規定で最低でも30日前に退職の意思表示が必要な会社の場合ではどうなりますか?
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可能でしょう。 試用期間というのは解雇権が留保されている労働契約であり、試用期間というのは不安定な状態です。試用期間延長というのは労働条件の不利益変更です。本人が合意すれば延長できますが、合意しなければ延長できません。延長できなければ、労基法15条2項によって、明示された労働条件と事実が異なるということで即時に労働契約を解除できるということになります。 試用期間延長というのは、本来なら正社員拒否事由にあたるが本人にチャンスを与えるために延長するという場合に限ります。 本人が合意しなければ不利益変更はできず、本人が労基法15条2項による解除をしてこなければ、正社員拒否ということで即日解雇するためには会社は30日分の解雇予告手当を即時決済しなければならないということになります。 もはや、30日前までに退職の意思表示をするとかという問題ではありません。
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