解決済み
労働基準局に不当解雇の可能性があると言われたため文書を作成しています。 労働基準局からは、解雇になった状況の説明文と解雇理由証明書を送って下さいと言われたので郵送しようかと思うんですが…そこで、配達証明か内容証明で送る予定です。 どちらが良いでしょうか? また、解雇理由証明書の返送のために返信用封筒も入れるべきですか? 回答お願いいたします。
回答ありがとうございます。 私の言葉不足で申し訳ないですが、真剣に考えてますので監督署にはもちろん行ってます。 その際「不当解雇の可能性」があると言われました。決定的には言われてません。 質問内容としては、書類が「届いてない」などと言われないように記録に残る郵送方法を考えてました。 (本社が遠いため)
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先ず、いくつか疑問があります。 監督署では、不当解雇等の認定や決定は一切行いません。 解雇かどうかの決定も行いません。 また、理由証明等に関しても原本を遅れということはあり得ません。 たぶん、その写しを送ってほしいということだと思いますよ。 普通郵便でかまいません。 もしかしたら、「解雇予告手当」の不払いということではないですか? ⭕補足を受けて 先にも書きましたが、監督署では、不当解雇について、できる事は有りません。 民事の問題ですから、有るとしたら、解雇予告手当の未払いに関してです。勘違いをされていると思いますよ。確かに、可能性が有ると話したかもしれませんが、その事自体に関しては、監督官は何の権限も有りませんから。 また、郵送が心配なら、配達記録で十分だと思いますよ。
解雇された会社相手ではなく、労働基準監督署に対して、ということですか? 普通郵便でよいのではないですか? 資料として送るのですから、原本でなくてコピーでいいでしょ? 返信も不要になるし、、、 と、言いますか、真剣に相談したいのなら、その書類を持って自分で足を運んで、その場で相談するのが一番だと思いますが。 内容証明でも配達証明でも、それは、「書類が届いていないから知らないよ」「そんな内容の手紙なんてもらっていないよ」と言われたら問題になることの場合に必要になるものです。 相手が労働基準監督署なら、そんな「手紙を送ったことを証明しろ」なんていう話にはなりませんから、普通郵便で十分です。 で、「解雇理由証明書を会社から送ってもらうようにしてください」というアドバイスだということでしょうか。 よく、こういうことになると、はっきりとした意思表示と、請求の証明になるから、内容証明にしろ、というアドバイスがありますが、現実には、ほとんど意味なしです。 会社が、書類を発行する気がないなら内容証明で送ろうと発行しないし、発行する気がある(義務があることを知っている)なら普通郵便で請求されたって発行します。 内容証明で来ない限り、相手に証拠がないから無視しようなんていう無駄な考えをするようなバカ会社も最近は、そういないでしょう。 そんなことより、質問者様が、本当に真剣に考えているなら、そんな郵送の請求より、どうして直接電話をして伝えるなり、会社に赴いて請求の話をしないのですか? それが、一番確実に自分の意志を間違いなく伝える方法です。 こういう質問で、本気だ・真剣だ、と言っても、会社と直接の折衝はしないで済まそうという人って多いですね。 話したり、顔を見るのもいやだということかもしれませんが、そのくらいの嫌な思いくらい、しっかりやらないと、折衝なんて、ズルズルダラダラ、引き延ばされていくだけなんですがね。 本当に真剣なら、郵便なんかで悩んでいないで、自分で行動するのが一番、というかそうでなければ真剣さなんてたいしたことがないです。 労基署は、貴方だけの説明を聞いて「それは不当解雇になる可能性がある」というアドバイスをくれて、実際に、貴方の言い分と、会社が解雇理由の説明をどのようにするかを確かめるために証明書を貰いなさい、と話してくれたんですね。 労基署は、解雇理由について不当だと決定したり会社を指導することはないかもしれませんが、理由がおかしければ、貴方には交渉の余地があると思いますよ、ということくらいは言ってくれます。 そういうせっかくの機会を、「どうやって郵便をおくりましょうか?」とか、「手紙で出したのに返事が来ないんです」なんて、泣きついたって、『それは、貴方自身がやってください。会社に直接連絡すればいいじゃないですか』という反応が返ってくることだと思います。 手紙なんてどうでもいいから、まず、会社に、解雇理由の証明書をよこせと、すぐ電話でもしたらどうでしょうか。真剣に考えているならなおさらです。
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