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失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。

失業保険と社会保険の扶養についてお伺いします。5月31日付で16年働いた会社を退職しました。自己理由です。 私は主人と同じ会社で働いているので、退社の手続きと一緒に主人の社会保険の扶養になる為の手続きをしました。 これからは扶養の範囲内で働こうと思っていますが、次の仕事が決まるまでに失業保険の手続きをしようと思いました。 今まで失業保険をもらうような事が無かったのでいろいろネットで調べたりしてみたのですが、失業保険をもらっている間は扶養に入れない?失業保険もらってる間は一時的に国民健康保険に入らなくてはならない?私の前年度の収入が130万円を越えているからそもそも扶養に入れない??など、ちょっと自分ではまとめきれない状況です。 会社からは離職票などは届いています。 書いてハローワークに持っていけば事は解決するのかも知れませんが、あまりにも知識が無いためハローワークに行く前に少しでも状況を知っておこうと思い、お伺いしました。 詳しい方いらっしゃいましたらよろくしお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、健康保険の被扶養者資格取得の際の所得として数えられます。 (相変わらず、いい加減だな。下の人) それから、健康保険の被扶養者資格については、過去のものや、今年1年という数え方ではありません。 現在得られる所得が、これから1年間続くと仮定して、仮定の計算でこれから先1年の所得がいくらになると計算できるか、という「見込み年収」で、130万円というのが、被扶養者資格取得の境目です。 「雇用保険の基本手当なんて90日しかもらわない!」と言ったとしても、これが1年続くと仮定したらいくらになるか、で数えて、130万円を越える計算なら、手当をもらっている間は、被扶養者資格はない、ということになります。 また、この130万円という金額は、絶対のものではなく、あくまでも目安です。 健康保険組合によっては、金額に係わらず、雇用保険の手続きをするなら、被扶養者資格は取得できない(就職することが前提なことだから)というところもあります。 雇用保険の手続きをして、それで健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認する以外に、正解をしる道はありません。 扶養に入れなければ、当然、国保の手続きをするしかありません。 健康保険のことをハローワークに持っていっても、答えは得られないですよ。 雇用保険のほうは、健康保険の被扶養者であるかどうかなど、何も関係ありませんから。 雇用保険の手続きをするつもりなら、早めに行って、基本手当の受給額を確認して、ご主人の会社の健康保険組合のほうに、「この内容で雇用保険の基本手当を受給するが、被扶養者資格のほうはどうなりますか?」と聞いてみること。 それしか、正しい答えはありません。

    ID非表示さん

  • 失業給付金は所得ではないので、年間所得に加算しません。 失業給付金以外に年収が130万円未満であれば、配偶者の勤め先の健康保険と厚生年金に加入できたと思います。

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