法を厳格に解釈するなら、可能ということになりますね。 試用期間は解雇権が留保されている労働契約であり、不安定な状態といえますので、延長するというのは労働条件の不利益変更にあたります。不利益変更は労働者の合意がなければできません。 本来なら正社員拒否事由に相当するところを、本人にチャンスを与えるために延長するというのでなければだめです。 となれば、もともと聞いていた労働条件と事実が異なるということになり(試用期間の長さが違う)、労基法15条2項によって、明示された労働条件と事実が異なるということで即時に労働契約が解除できるということになるかと思います。
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