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商業登記法より

商業登記法より司法書士試験過去問18-31より 取締役会設置会社以外の株式会社では取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないが、代表取締役の就任した場合には添付不要とありますが、 では取締役会設置会社の場合はどうなのでしょうか?

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    取締役会設置会社では、取締役レベルでの就任承諾書への印鑑証明書ではなく、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要になります。 商業登記規則61条2項 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。 3項 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

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