教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣にて契約期間中の退職について

派遣にて契約期間中の退職について現在8月末までの派遣契約で勤務しています。(働き始めたのは5月からです) つい先日、ある企業に内定を頂き、その企業から「8月から働いて欲しい」と言われています。 そこで気になったのが「契約期間中に別の就業先が決まったという理由で退職できるのか」です。 民法で『有期雇用の場合、途中で退職するのはやむを得ない事由でしか認められない』というような話を聞いた覚えがあります。 私の場合、ケガや病気ではないので『やむを得ない事由』にはあたらないのかと思っているのですが、 派遣元の就業規則では 『自己都合退職する場合は1ヶ月前までに退職届を提出すること』 『ただし会社が承認した場合、即日で退職も可能とする』 とありました。 これ以外は本人死亡や解雇など特別なケースでの退職に関する記載しかありませんでした。 そして質問は以下の2点なのですが、 ・このケースの場合、民法と会社の就業規則ではどちらが優先されますか ・また(就業規則が優先の場合)1ヶ月前に退職届を提出さえすれば、派遣元が認めなくとも退職することができるのでしょうか どうぞ宜しくお願い致します。

補足

文言や明示はなく、『退職したい場合は原則1ヶ月前までに退職届を提出すること』という記載のみです。 民法の例外ということで就業規則が優先されるのでしょうが、仮に派遣元が拒否したとしても"1ヶ月前"に提出さえすればよいのでしょうか。 そうであればメールか内容証明で送付して記録として残すつもりでいるのですが。

続きを読む

31,423閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    安心してください。辞めるも辞めないも基本的にはあなたの自由です。 派遣会社というのは会社と求職者をつなぐパイプ役でしかないので、辞めたいという本人の意思を無視する権利はありません。あなたを叱ったりする権利もないんです。 下記のように行動するのが一般的です。 ①派遣会社に別の会社で正社員として働くことを伝える。(希望退職日も) ②派遣会社が勤務先にあなたが退職することを伝える。(自分で伝えても問題ありません。) ③勤務先に伝えたら退職準備を行う。(引き継ぐことがあれば引き継ぐ、無ければ通常業務を最後まで頑張る) ④希望退職日が来たら世話になった人に挨拶をして退職する。 これだけです。特段難しく考えることは何一つありません。 ※入ったばかりだからやめるな!と止められることはまずありません。派遣よりも正社員の方がいいに決まっていますし、既に決まっていることを辞めさせる権利が無いからです。 (次の働き場所が無いにもかかわらず理由なく辞める場合は多少引き留められますが、入ったばかりの派遣社員をしつこく呼び止める人はいません。) ★民法、会社規則どちらを~とありますが、そこまで考えるようなことではありません。何か問題、揉め事に発展した時にはもちろん法律が優先されます。会社の規定というのはあくまでも1企業内の独自ルール。国が定めた法律ルールを無視する力はありません。

    2人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 派遣だと就業期間についての問題はつきものですよね。 民法や労基法が優先されますが、 だからと言って、まず、訴訟を起こされるようなことはないと思います。 むしろ、派遣会社と就業先への対応を重視すべきです。 同じ派遣会社であれば、貴女がどちらの企業を優先させるかを十分検討した上で、 派遣会社に申し出て、営業に何とかうまく調整をとってもらい、 派遣元の派遣会社が現在就業中の企業か8月からの企業を優先させるか決め、 早急に派遣会社に申し出ることです。 派遣会社で就業期間を守らないということは、 かなり今後の就職活動において振りになる要素です(ブラックリスト入りです。。。) 慎重にお考えになって、派遣会社の営業マンをうまくつかいましょう。 それが彼らの仕事なわけですし。 いずれにしても、慎重・早急を第一に動かれることをお勧めします。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 法律的には、最低限退職2週間前までに退職の申し出をすることになっていますが、就業規則などに別途期間の定めがある場合には、そちらに従うことになります 『自己都合退職する場合は1ヶ月前までに退職届を提出すること』 『ただし会社が承認した場合、即日で退職も可能とする』 という文言があるのですから、それに従うかたちになります 民法や就業規則等の心配をされていますが、普通の会社ならば、裁判にしてまで個人と争うことはありません そんなことをしてもメリットはありませんからね 退職する意思があるのですから、何れにしましても派遣元と派遣先に迷惑をかけることになるのですから早急に担当者に伝えるほうがよいですよ

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 就業規則に自己都合退職に関する規定があるということは、民法の例外を定めたということです。 ただし、「ここでいう『自己都合退職』とは、『やむを得ない事由』がある場合を指す」と解釈できる文言があるとか、そのように明示されている場合には別ですが。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる