解決済み
有給休暇の付与日数(パート)について教えてください。4/1入社とします。 8/1に勤務条件が週3日から週5日に労働条件が変更になった場合、 有給付与日数は、 法定で定められている10日になります。 これは基準日の労働条件で、判断すると労働基準局から確認いたしました。 職場でこれを立証するために、根拠となる書類が必要なのですが、 探しても見つかりません。 根拠となるような文面、urlを教えていただけたら助かります。 例 労働法○○条 簡易解釈文章
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http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qanda/jirei02.html#q2 通達なら昭63.3.14基発第150号(質問とは逆の、基準日より後に労働日数が減らされた例ですが)。
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