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正社員の副業

正社員の副業今、老人ホームで事務で正社員として働いています。1人暮らしで親からの借金もあり、3か月前から夜に清掃のバイトを始めました。 就業規則には明らかに「副業禁止」といった文章は載っていませんが、上司に確認したところ禁止されていると返答がありました。しかし以下の疑問があります。 ・仲のいい総務の人に相談したところ介護職や看護師さんは夜勤のバイトに行っている人もいる ・事務当直は正社員も行うことがあるんですが、雇用契約上は別会社から雇用されているので、ある意味副業にあたる 介護職さんからは給料が低くて毎月が精いっぱいという声をよく聞きます。 この業界で働く人は、経済的にも切迫しているため、バイトは禁止されているけれども目をつむることがあるのでしょうか? ただ自分は事務職なので、介護職は目をつむるけど事務職は別という可能性もありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私が働いてる会社は就業規則自体がありませんが、口頭で「副業禁止だよ」と言われました。 ただ、事情があって最近バイトをすることになり、いろいろ自分なりに調べてみたのですが、釈然としないものがあり、今日市役所に相談に行きました。 すると、市役所が給与収入に関する住民税の徴収方法を会社ごとに選択できる用紙を用意していて、確定申告の時期(2月16日から3月15日)に確定申告とは別にその用紙を市役所に提出すれば、「普通徴収(自分で納付)」になるということでした。 アルバイトから得た収入は自分で払うため、支払書は自宅に届くので、それを持って自分で納付してください。 ただし、正社員として働いているところまで、「普通徴収(自分で納付)」にしないでくださいね。 今まで、「特別徴収(給与からの天引き)」だった人が、いきなり「普通徴収」にしてしまうと、副業をしているのでは?と経理などに怪しまれかねませんから。 あと、確定申告をするときに、住民税の納付方法を「特別徴収(給与からの天引き)」か「普通徴収(自分で納付)」にチェックする欄があるんですが、これはアルバイトなどの給与収入には反映されません。 株などの雑所得として申請できるものに限り、このチェックを使用することができます。 他の方の回答をみていると、確定申告の際に、給与収入でもこの住民税納付方法を選択できるとかできないとかバラバラの回答ですが、役所の方に聞いてみても、やはりダメだそうです。 質問者様がお住まいの役所がどのような対応なのかはわかりませんが、率直に会社にバレないようにアルバイトをしたいんですと相談すれば、最良の方法を教えてもらえると思います。

  • 就業規則上、副業は禁止だけれども黙認というところは多く有ります。 兼業禁止規定が厳しいと言われる公務員でも、身内の農業や、家業のお寺で収入を得ていても「公序良俗に反しない」として特にお咎めは有りません。 法的な解釈で言えば、副業禁止規定は「うちの会社の仕事を精一杯頑張りましょう」という程度の訓示規定です。 他の仕事で疲れて、こちらの仕事に悪影響が有っては困るし、就業先が同業他社などの競合関係では機密が漏れたりといった直接的影響のほかに、社保の標準報酬額合算手続、任意選択手続などの間接的影響も有ります。 極論すれば、趣味で描いていたマンガを投稿したら大ヒットして多額の印税収入が有った、みたいな事まで会社は追及できないでしょう。古い話では国鉄職員の歌った歌が大ヒットしたこともありました。 いずれにしても会社側にどの程度だったら大丈夫なのかを確かめてみた方が良いでしょう。

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